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社則と民法の優先順位

daidaros20の回答

回答No.23

民法優先の判例が(実質的な)判例変更との考えもできますが、法的安定性を考えると判例変更はそうめったにすべきではありません。2週間等の退職予告期間の延長が「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限」することになると思います。また、憲法18条は強制労働からの自由の規定があります。もちろん憲法上の人権・自由は公共の福祉によって制限されます。民法の2週間の規定は公共の福祉による制限と思われます。しかし憲法上の自由・人権が制限されるのは法律によってのみだと思われます。私企業の就業規則が公共の福祉の根拠にはなりえません。特定企業の利益のために憲法上の自由・権利が制限されることなどありえません。憲法は国家を規律するもので私人間には原則適用されませんが就業規則の予告期間を守らなかった従業員に損害賠償支払い判決が出るとすると、裁判所とい国家機関の関与によって強制労働からの自由を奪われることになるため国家による強制ということになり、違憲判決です。もっとも就業規則違反の退職によって社内制裁の可能性までは否定しません。任意規定・強行規定については中間的な規定もあるのです。それを掲載してある民法の本が手元にないので今は例示できませんが。判例通り片面的強行規定であっても社内制裁の根拠にはできるという点では任意規定的な要素は持っているでしょう。また、法的にどうしても2週間を超える予告期間を義務付けたければ期間をもって定めた報酬にすればいいだけです。そうした自助努力すらせずに2週間等よりも長い予告期間を義務付けようとしても通りません。

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