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社則と民法の優先順位
こんばんわ。 友人が就職した件で疑問に思っていたことが、 少々問題になりそうですので質問します。 友人は、中途入社で地方の小さな製造業の会社に転職しました。 もともとやりたかった職種でもあり、意気揚々と入社したのですが、 面接時の話と違う点や、法令を軽んじているようで、 試用期間中のうちに退職を考えています。 入社前に話は遡り、友人との転職祝いをしているときに話したのですが、どうも入社時には雇用契約書のようなものを取り交わしていないようなのです。 給与の説明(概算で年間○○円です程度だそうです)は受けたそうですが、それ以外に契約書のようなものにサインをしていないし、社則も提示されなかったと言っていました。 このような場合、社則で「退職の意思は1月前までに提示せよ」とあった場合、 民法に書かれている「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に書かれている2週間前までの提示による退職はできないのでしょうか?
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お礼
回答を頂いた皆さん。 投稿者が、長らく放置してしまったことをお詫びします。 そして、daidaros20さんの回答へ皆さんへの回答をつける事をお詫びします。 皆さんの回答を再び読ませていただき、微妙な問題を含んでおり、解釈のしようによっては、どちらの筋道もありうるということがわかりました。 そして、このような問題の、注目度の高さも。 友人の件は、年末近くまで揉めましたが、再三、上司と話した結果、 無事退職の運びとなり、現在、転職活動を行っています。 彼自身も、良い経験をさせてもらったと、転職の際、そしてその後に生かしていくといっていました。 再度ですが、みなさんありがとうございました。