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食事手当ての消費税処理
gutoku2の回答
- gutoku2
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食事手当ての支給形態は、 1.実際に弁当等を支給し全額又は一部を会社負担 2.業者に施設を運営もしくは会社直営で、食事代全額もしくは一部 を会社負担 3.金銭を食事補助として支給 3の場合は、給料の支給ですから消費税の課税仕入れに該当しません。 また、質問にはありませんが3の場合は、源泉徴収が必要となります。 (勘定は福利厚生で問題ありません)
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ご回答有難う御座いました。