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税理士でない方の報酬

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

おそらく税理士法違反、ならびに経費として認められないかもしてません。 15万の所10万渡そうと思うなら税理士に頼んでしっかり経費として処理した方が後々良いと思います。 税理士でない者は以下の行為をしてはならない。(税理士法第52条)  1 税務代理  2 税務書類の作成  3 税務相談 これは有償・無償を問わず、税理士でないものが無償で知人の税金相談に乗っても、厳密にいえば、税理士法違反になります。

ube
質問者

お礼

ご指導ありがとう御座いました。 大変勉強になりました。

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