• ベストアンサー

商標、意匠の権利の範囲について

patent2005の回答

回答No.1

>権利者以外の人が別の書体で使用可能なのでしょうか? 類比判断の結果、拒絶されると思います。 外観、称呼、概念類似に該当すると思います。 商標法に以下の規定があります。  第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。   十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標 >また「海人」の文字を崩してデザインとして意匠登録することは可能なのでしょうか? 意匠法に以下の規定があります。 (定義)第2条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 デザインは、物品に該当しません。 したがって、不可能です。

chiyoyo
質問者

お礼

ありがとうございます 標準文字商標での登録の場合は拒絶審査となるという ことは、つまり別の人が使用した場合差し止め請求や 損害賠償請求も可能ということでしょうか? また例に挙げた「海人」ですが、下記の登録番号は2 件とも区分25での商標登録です なぜ同じ区分で登録可能なのでしょうか? ご教示お願いします 登録4740438 登録4779331 http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1089943301924

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