• ベストアンサー

子供(中学生)を主人と私のどちらの扶養に?

現在、子供は主人の扶養家族に入っております。 私は、以前から扶養をとっくに外れて正社員として勤務しております。 主人の会社には、扶養家族の手当てという制度はなく、私の会社では子供1人に付き1万円の手当が毎月支給されます。 主人の扶養から私の扶養へ子供を移したとした場合、主人の損失を考慮しても、私の扶養に入れた方が得でしょうか? 一概には言えないと思いますが、もしお答え頂けたら幸いです。ちなみに、主人の年収は480万程度、私は230万程度。 主人のは政府管掌の社会保険加入で、私は会社の社会保険加入です。(無関係でしょうか?) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご主人が、子供さんを扶養に入れている事によって税負担が減っている金額を書きますと、控除額は38万円(もしも子供さんが16歳以上23歳未満になれば63万円)となりますので、これに税率を乗じた金額がその目安となります。 ですから、ご主人の年収であれば、税率区分は10%ですので、3万8千円(今年までは定率減税がありますので、実際はその9割)が扶養に入れることにより税額が少なくなっている部分で、これをご質問者様にしたとしても同じ額が減る事となり、ご主人の方はその分が増える事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ですから、家族手当が月1万円であれば年間12万円ですので、圧倒的にその恩恵の方が大きいですし、ご主人の税負担が増えても、ご質問者様の税負担が同額だけ減るわけですので、税金的には損得がありませんので、手当の分だけまるまる得、という事になります。 (ご主人の所得がもっと高くて税率区分が20%となる場合には、税金的には損する事となりますが、手当に比べれば少ない金額となります。) 但し、ご主人の方が収入が多いにもかかわらず、子供さんをご質問者様の所得税の扶養にして、会社が家族手当を支給されるのか、ご確認されておくべきものと思います。 (普通に考えれば、難しそうな気もしますが) それと、健康保険の扶養については、主として生計を維持している方の扶養とすべき事となりますので、ご主人の方が年収はかなり多い訳ですので、ご質問者様の扶養とすることは難しいと思います。 (会社で、健康保険の扶養となっている事も手当の要件としている場合は、この部分でアウトになるものと思います)

misa-mama
質問者

お礼

本当に・・私って愚かですね。 お恥ずかしい・・・。少しよく考えれば分かりそうなものですよね。 欲が深い質問をしてしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

misa-mamaさんの家庭で考えれば所得税上の 扶養はどっちにいれても税金面では同じです ね、でも問題は会社の方がそれで納得できる か!って事です。 一般的にいえば旦那の扶養に入れるのがスジ でしょうから、そこまでして1万欲しいのか! と思うでしょうし、misa-mamaさんを認めれ ば他の社員もそうするでしょう。 なので会社の社内規定しだいですよ。 ちなみにうちの会社でもmisa-mamaさんと 同じような環境です。だから旦那の給料が 安い人と結婚した女性社員はみんな自分の 扶養に入れています。社内規定上は旦那が いる場合認めない!とは書いていないので 会社はOKしています。 たしかに男社員はOKで女社員は認めない! って変ですから普通はOKするでしょう。 ひどい人だと親名義の家に住んでいて 親と賃貸契約結んで会社から住宅手当もらって いる人もいます。 社内規定に親の家に住んでいる場合は除く!と ないので会社はOKしていますが。 たしかに同居している人は家にお金入れている し、親から借りようが、不動産から借りようが 同じ事だと思っているみたいです。 なのでmisa-mamaさんも会社がOKすればmisa-mama さんの扶養に入れた方が年間12万儲かりますよ。 これは、所得税上扶養にするということで、 健康保険の扶養はmisa-mamaさんの扶養に入れる ことはできないと思います。なぜなら旦那がいる ならしかも旦那の年収のがいいんだからmisa-mama さん加入の健康保険組合から断られますよ。

misa-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね・・そこまでして1万円欲しいのかって思われてまで手当てを貰うのもセコイ話ですね。 よく考えます。 健康保険は別ですか!!知りませんでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合、多分ご自身の年末調整後の源泉徴収票を見ても納税額が数万円あると思います。 ですから、ご質問の場合ですと、税法上の扶養はご質問者にしても多分受ける恩恵は同じなのではと思います。 問題は家族手当なのですが、大抵の会社は税法上の扶養に一致していることが多いので、多分家族手当もつくと思うのですけど、これは会社に確認してください。 あと健康保険の扶養ですが、これは税法上の扶養とは関係ありません。これは別途扶養に入れられるかどうかを検討することになりますが、まず大抵は収入の多い方にしか入れることは出来ません。 もし御質問者の健康保険組合が扶養に入れてもよいと言ってくれれば、入れられますけど。 ちなみにこちらの方は夫が政府管掌なので、特にめぼしい付加給付がありませんけど、御質問者の方の健康保険に付加給付があれば御質問者の健康保険の方が条件が良いので、その場合には御質問者の健康保険に入れた方がよいとなります。 とはいえ入れてもらえるかという問題がまずありますけど。

misa-mama
質問者

お礼

税法上と健康保険とは別だと言う事を知らなかった事が恥ずかしいです。 ありがとうございました。 あまりにもセコイ相談をしてしまった事も恥ずかしいです。 ありがとうございました。反省しています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう