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家・夫の名義の場合

 今回、中古の一軒家を購入しました(夫名義です)。この場合、固定資産税、家の修繕費等々、どの程度まで私が金銭面で協力しなければならないでしょうか。 ちなみに私たちは共働きで互いの給料から家計費を出し合っています。  この物件の購入にあたっては、義父から全額借り、それを月々返していくことになっています。  私はもともと賃貸派です。家のメンテナンスや税金等、不動産にお金をかけるのがどうももったいなと考えてしまうのです。今回も私から名義はいらないと申し出ました。  どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

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  • goold-man
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回答No.1

共働きで互いの給料から家計費を出し合っている場合共有財産にした方が税金面でよかったと思います。 毎年の固定資産税はたいしたことはないかも知れませんが短期間の売買に発生した贈与税・相続税(結婚生活○年以上とか居住年数により実質かからない場合がある)不動産取得税など >義父から全額借り 低利でも利子つき借用書をきちんと作成しておかないと義父からの贈与とみなされる場合があります。

nanacococo
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 親子でも借用書はしっかり作っておかなければいけませんね。参考にします。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

家庭によってまちまちじゃないですか? 旦那の給料で固定資産税、家の修繕費を出せる なら旦那でもいいでしょうし。どのみちダレが 出してもnanacococoさんの家庭から無くなって いくのは間違いないんですから。 でもきちきちとお金を分けたいなら、 旦那の給料で固定資産税、家の修繕費を出せる !代わりにnanacococoさんが家賃相当額を旦那 にあげる!なんていうのはどうでしょうか。

nanacococo
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 アドバイス、参考になりました。ありがとうございました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

追加 夫名義の件は過ぎたことですからもうやむを得ないので、返済についてはきちんとしましょう。(あるとき払いや、無利子の借用書は贈与と見做される場合があります) >月々返していくことになっています ちゃんと返済の記録をして税務署に見せられるようにしておかないと親子でも贈与税の対象になります。

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