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家の名義

現在、土地、家ともに父の名義の家に住んでいます。 この住宅ローンは父が債務者、私が連帯債務者で返しています。 現在月々1/4を父が負担し残りを私が支払う形で返済しています。 父は定年になるので、これからローンは実質私が全額支払うことになります。多額のローンを引き受けるのできちんとした形で引き受けたいと思い、家、土地の名義を私の名義にしたいと考えているのですが、生前贈与という形になると多額の税金になると思うのですが、いい方法はありますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 えっと、片方が「債務者」で、もう片方が「連帯債務者」という関係は初めて聞きました。間違っていませんか?  まあそれはともかく、質問者さんが住宅ローンの7割5分払っているわけですね。それなのにお父上の単独所有として登記してある・・・ 。とすれば、それがまず間違っています。ローン返済まで計算して、どっちがどれほど払うのか計算して、その負担割合で持ち分登記する(共有登記する)のが正しい登記のしかたです。  質問者さんが私のように不動産の賃貸業などを営んでいたりすると、ほぼ確実に質問者さんから父上に対する贈与が認定されるケースですね。資金の出所や名義にはうるさいですから。贈与税がごっそり取られます。まあ不動産賃貸などはなさっていないでしょうから、「贈与が認定される危険がある」程度ですが、認定されると父上に対して贈与税が課税されます。くわえて、父上が亡くなられた時、相続税をこんどは質問者さんが払わされることになります。「もともと俺が代金を払った家じゃないか」と叫んでも通りません。ですから、最初から正しく登記しておけばよかったのです。  が、今となってどうするか。 税務調査に来るのを覚悟の上で、登記を直すことが最上だと思います。  税務署は登記の動きをチェックしていますので、不自然な動きがあると必ず把握します。親の名義を子に移すというのは、うさんくささプンプンですので目はつけられます。調査してもたいして税金がとれないと判断すれば来ませんが、こられてもいいように、資金の出入りを明らかにできるような、通帳や金銭出納帳を用意して、登記を移すのがよいと思います。  正しく説明して納得が得られれば、父上が贈与税を取られることも、質問者さんが相続税をとられることもなくなりますから。

noname#141705
noname#141705
回答No.1

いくつか条件がありますが、「相続時精算課税」というものがあります。 簡単に言うと、今は贈与税を払わないで、相続時に今回の贈与分を相続財産に上乗せして相続税の計算をするというものです。 ただし、贈与を受けた次の年の2月~3月に確定申告をする必要があります。 ネットで「相続時精算課税」と入力して調べてみてください。 国税庁のタックスアンサーなどで質問しても親切に答えてくれます。 私は最近これで贈与を受けましたが、専門家ではないので(どちらかと言うと疎い方です)質問者さんのケースに適用できるかどうか判断しかねます。 ちなみに私は司法書士に書類作成を依頼しました。

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