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家はとられてしまうのでしょうか?
父が亡くなり連帯保証による負債が多額なので 財産放棄する事にしました。 20年前家を購入する際に家・土地を担保に 銀行から借り入れをしました。 家・土地の名義は最初は父だったのですが 8年前に生前贈与という事で全て母名義に なりました。 家のローンは団体信用保険で完済しました。 担保に入れた時父名義だと財産放棄した場合家をとられてしまうのでしょうか?
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ご愁傷様でございます。 担保にされた家・土地に抵当権などがついている場合には、それらを譲り受けた人(お母さん)は、抵当権付の家と土地を手にされているはずですから、家のローンが払えない場合は、名義がお母さんになっていたとしても、抵当権を実行され、差し押さえをうけることがあります。 ただ、ご質問の場合は、保険で完済されているということなので、抵当権を実行されることはありません。 念のため、登記をお調べになって(法務局で1通あたり1000円程度)、抵当権などがついたままであれば、お金を借り入れたところに申し出て、抵当権の抹消手続きをされたほうが気分的にもすっきりするかと思います。 お気をおとされませぬよう。
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- walkingdic
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お亡くなりになるずっと前から母のものであり、かつ抵当権も今回の団信保険で完済して抹消されますので、何の問題もなく母のものです。 生前贈与されてからは、母は単なる物上保証人(担保提供者)という形でしかありませんでしたので。
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回答ありがとうございます。 父をなくして家もなくなってしまうのかと・・・。 ほっとしました。
- latour64
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ローンが完済でなおかつ名義はお母様。 誰に家を取られるというのでしょうか。 誰からも文句はでないと思いますが。
お礼
早速回答頂きましてありがとうございます。 同じ銀行が家のローンとは別に連帯保証の債権者 になっておりまして、「たとえ名義変更したとしても・・・」(後半はっきり言いませんでした)等と 言われてしまいましたので不安になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 抵当権は抹消しておいた方がいいんですね。 すぐに法務局に行って確かめてきます。 どうもありがとうございました。