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家を出て行かなくてはならないのでしょうか?
名古屋市住宅供給公社の市営住宅に住んでいます。 母の婚約者と母と娘の3人暮らしです。 住み始めて5年ほど経っています。 母の婚約者名義だったのですが、最近母の婚約者が亡くなってしまいました。 名義人死亡なので、とりあえず管理事務所に行って 名義の変更をお願いしようと思ったのですが、 籍を入れる前の事だったので、 名義人が死亡した今となっては、あかの他人なので無理と言われてしまいました。 どうしたら良いものかと聞いても「出てってもらうしかないね。」 と冷たい言葉でした。 絶対に出て行かなければならないのでしょうか?
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公営住宅は、「住宅公営法」と言う法律があります。 民間の住宅で言うと借地借家法です。 その住宅公営法が適用されるほか、その特別の定めのない事項については一般法として民法、借地借家法等の適用があるものというべきであるとは、なっています。 でも住宅公営法の第27条の6番目に以下の事があります。 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。 質問者さんは管理事務所に言って駄目だと断られたそうですが、別の言い方では、承認を受ければ住めると解釈だけは出来ます。 管理事務所の責任者にもう一度確認をしてみて駄目なら出て行くしかないと思います。 別の判例ですが、名古屋で公営住宅の敷金返還訴訟があり、原告側が敗訴しました。 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei27.htm 一般住宅なら、そうで無い判例も出たかもしれませんが、公営住宅の趣旨は、特別なものですから、今回の場合も、退去しなければならないと思います。
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- chinya
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公営住宅の場合、同居の要件に親族関係にある者との条件を付けているところがほとんどです。 婚約中の場合は、数月以内に入籍することを条件として、特例として認めます。 従いまして、入居時の条件が守られていないため、本来の入居資格が無いものとして取り扱われてしまったのだろうと思われます。 本来の入居資格が無かった者に対しては、入居承継を行うことはできません。 ただ、内縁関係にある妻の場合、戸籍上の配偶者と同等の権利を認める自治体もありますので、公社ではなく、市役所の住宅課にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか。
残念ながら引き続き住み続けるのは無理です。 いろいろな理由で籍をいれなかったのでしょうけれども、このような法的な事項に遭遇すると「籍を入れる」ことの重要性がとたんに明らかになります。 逆に、この場合のような例で住み続けることが認められるのならば、市営住宅は永遠に空き部屋ができないこともありえます。住居者が亡くなっても「内縁の妻だった」「義理の息子だった」「兄弟の契りを結んだ」などと本当かどうかわからない理由で赤の他人に権利を引き継がれてしまうのです。 現実に、以前の名古屋市南部の某市営住宅は、そのような“同居者”の居住を認めたために、市営住宅内での物件の売買やヤミでの権利譲渡が市役所の管理の外で公然と行われるようになり、無法地帯となってしまいました。2つの部屋を手に入れ、壁をぶち抜いてつなげた怪しいスナックすら存在していました。名義人と住居者が違う場合も「遠い親戚だ」「親子の縁を結んだ」などといいかげんな理由で居座っていたものです。 すでに、その市営住宅は撤去・改築されましたが、そのような教訓から、市は「同じ轍は踏まない」と厳しい態度であるのも事実です。
- m_inoue
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まず無理でしょうね 「婚約状態で5年経過して結婚していない」 余りにも不自然です 偽装婚約での入居資格取得と思われています いくら貴方のお母様が結婚するつもりだったと言われても客観的に見てそうは思えません しかも当初の「結婚する予定」ですら無くなっていますからその住宅に住む要件が満たされていません 市営住宅は税金を投入し、条件に合った方達に住宅を供給するのが目的です あなた方の状況を冷静に見ると ・5年間も ・結婚をする気がなく(結果ですが) ・資格を偽って入居していた このように思われても仕方無いでしょう >冷たい言葉でした。 仕方ないでしょうね 1年間以内くらいで結婚されないと不自然だと思われませんか?
- inoasuka
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管理事務所が拒否する理由 建物の借主の内縁の妻(「内縁」とは、事実上の婚姻関係にありながら、まだ法律上の届出をしていない状態を言います。)には相続権がありませんから、借家権を相続することもできないと言うのが、根拠だと思います。 借主に相続人がいる場合は、相続人が借家権を相続しますが、内縁の妻は相続人が承継した借家権を援助して居住を継続することができます。相続人が内縁の妻に対して、明け渡しを要求したときは、その明け渡し請求が「権利の濫用」にあたるとして、内縁の妻の居住を保護した裁判例があります。 #1で、補足要求したのは、借地借家法第36条が適用できるかな~と思ったからです。しかし、今回は、適用は出来ないと思います。
- inoasuka
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亡くなられた方は、相続人はいらっしゃいますか?
補足
前の奥さんとの間に、娘さんと息子さんがいます。