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退職→パート雇用 年末調整について

私の会社で80歳くらいの技術者を雇用しています。 6月末に退職し、退職金を支給するのですが、 7月始めにパートとして再雇用することになりました。 社会保険に関しては継続する際は喪失する必要がないと保険事務所の方に 聞いていましたので問題ないのですが、 所得税に関しての処理がよくわかりません。 というのも年末調整はどのようになるのでしょうか? 1月~6月までの給与分と退職金分の源泉所得税を作成するのはわかりますが、 パート雇用になる7月~12月までの給与に関してはどのような扱いになるのでしょうか? 単純に 1月~6月 社員としての給与 6月末   退職金 7月~12月 パートとしての給与 の合計額で一般の社員と同じように計算してもよいのでしょうか?? 質問がちょっとわかりにくかもしれませんが、 ご存知の方教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

同一人に対する給与ですので、1月~6月分の社員としての給与と、7月~12月分のパートとしての給与を合算(同じ会社ですので前職分とする必要もありません)して年末調整すべき事となります。 給与所得の源泉徴収票も、年末調整の際に作成する事となりますので、6月の時点では作成する必要はないものと思います。 (厳密に言えば、退職時点で発行すべきですが、いずれにしても年末に発行すれば、それは不要となりますので、混乱を避けるためには6月には発行しない方が無難と思います。)

k-konno
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに最終的には1枚の源泉徴収票になりますもんね。

その他の回答 (1)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>1月~6月 社員としての給与 >7月~12月 パートとしての給与 の源泉徴収票は分けないで、1つで結構です。 年末調整は通常通り、行ってください。 なおご存知かと思いますが、 退職金は別途源泉徴収票の作成、源泉徴収し 年末調整の計算には関係しません。

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