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主人の年末調整と私(妻)の確定申告

いつもお世話になってます。 下記の場合、どうすれば一番良いのか教えてください。 私(35歳) ・平成18年12月31日付け派遣社員退職  平成19年3月 結婚  4月から7月まで雇用保険の失業手当給付金をもらいました。  平成19年7月 主人の健康保険扶養にはいりました。         年金は第三号被保険者の手続きをしました。  平成19年8月 パートに行き始めました。    21万円(平成19年分1月支給 給与)  34万円(平成19年8月から12月までのパート収入見込み)    源泉徴収税 4,000円(平成19年1月給与分)   源泉徴収税 12,000円(平成19年8-12月までパート勤め分見込み) 社会保険 26,000円(給与天引き)  国民年金 83,740円 任意継続社会保険 144,320円  来年に確定申告しようと思いますが、上記の場合、源泉徴収税が全部 戻ってくるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか?  実は、生命保険をかけている(年間70,000円)のと、医療費が15万円くらいになるので、主人のほうで申告したほうが得なのかなと思ってます。いろいろ調べたのですが、よくわかりません。どうすればいいのか教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(1)給与収入 21万円+34万円=55万円 (2)失業手当は非課税 以上から判断して、 パート先へ扶養控除等申告書と前職の源泉徴収票を提出すれば年末調整が受けられ、天引された所得税は全額が戻ります。確定申告の必要はありません。 また、国民年金保険料83,740円と任意継続社会保険料144,320円はご主人の方で申告するのがいいです。自分の年末調整(や確定申告)で申告する意味がありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>21万円(平成19年分1月支給 給与)… >34万円(平成19年8月から12月までのパート収入見込み)… これ以外に収入がなければ、給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm と基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm の合計より少ないですから、所得税を納める必要はありません。 確定申告をすれば、源泉税として前払いして分は、全額戻ってきます。 >生命保険をかけている(年間70,000円)のと、医療費が15万円くらいになるので、主人のほうで申告したほうが得なのかなと… 損とか特とかの問題ではありません。 それらのお金は誰が払いましたか。 実際に払った人のみに、控除を受ける権利があります。 結婚前に支払った分はもちろん、結婚後でもあなたの預金口座から引き落とされているなどなら、夫の申告 (年末調整) には使えません。 結婚後に現金で払ったのなら、現金は誰のものであったかまでは証明できませんので、夫の申告に含めてもかまいません。 また、医療費控除は、年末調整では対応できず、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >国民年金 83,740円 任意継続社会保険 144,320円… これらも、結婚後に現金で払っているなら、夫の申告に含められます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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