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年末調整について

今年の4月に退職した従業員について 控除の範囲内で退職金の支給がありました。 「給与所得の源泉徴収簿」には退職金を記載するところがないので、 「退職所得の源泉徴収簿」を別で作成するのでしょうか。 また、退職所得の源泉徴収票は退職時に本人に渡しておりますが、「給与所得の源泉徴収票」と合わせて自治体や税務署に提出するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

「退職所得の源泉徴収簿」を別で作成します。ただし,源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり,法令で定められたものではありません。 退職所得の源泉徴収票等は「給与所得の源泉徴収票」と合わせて自治体や税務署に提出します。

momomo1108
質問者

お礼

退職所得の源泉徴収簿を作成する必要があるのですね。 試用している給与計算ソフトには作成ツールがありませんので、国税庁のホームページからダウンロードして作成します。 又、給与所得の源泉徴収簿と一緒に自治体や税務署に提出との事、そのようにさせていただきます。 ご回答ありがとうございます。 大変助かりました。

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