年末調整で困惑してます
- 5年勤めた職場を今年の3月に退職しました。つい先日まで元の職場の保険に任意継続で加入し続け、雇用保険が切れたため主人の扶養に入りました。主人の年末調整で給与所得や退職所得の控除申請をしようと思うのですが、よくわかりません。どなたかアドバイスくださると助かります。
- 源泉徴収票の「支払金額」欄に95万円、「源泉徴収税額」欄に33000円ほどの額が書かれています(他はすべて空欄です)。退職金の支給明細には「退職金」83万、「所得控除額」200万と書いてあり、「支払額」にも83万とあります。控除額を決める所得の早見表には38万以下の表記がありません。知識不足ですみません。他にも留意点はあるんでしょうか。どなたかお答えいただけると助かります。
- 質問者は5年間勤めた職場を今年の3月に退職し、元の職場の保険に任意継続で加入し続けていましたが、雇用保険が切れたため主人の扶養に入ることになりました。主人の年末調整で給与所得や退職所得の控除申請をしようと考えていますが、具体的な方法がわからず困惑しています。さらに、源泉徴収票の「支払金額」欄に95万円、退職金の支給明細には「退職金」83万と書かれており、所得控除額を決める早見表に38万以下の表記がないことから、他にも留意点があるのか気になっています。アドバイスをいただけると助かります。
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「年末調整」で困惑してます
5年勤めた職場を今年の3月に退職しました。つい先日まで元の職場の保険に任意継続で加入し続け、雇用保険が切れたため主人の扶養に入りました。 主人の年末調整で給与所得や退職所得の控除申請をしようと思うのですが、よくわかりません。どなたかアドバイスくださると助かります。 *源泉徴収票の「支払金額」欄に95万円、「源泉徴収税額」欄に33000円ほどの額が書かれています(他はすべて空欄です)。 *退職金の支給明細には「退職金」83万、「所得控除額」200万と書いてあり、「支給額」にも83万とあります。コレ、所定の計算式にはめるとマイナスになりそうですが、書く必要あるんでしょうか? *この内容で控除額を決める所得の早見表を見ると38万以下の表記がありません。(私の所得、35万ですよね?)これ、所得ゼロって記入するんでしょうか。・・・それともゼロなら上と同様に書く必要がはじめっからないんでしょうか?? もう考えれば考えるほど混乱します。 知識不足ですみません。他にも留意点はあるんでしょうか。どなたかお答えいただけると助かります。
- ez-owl
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質問者が選んだベストアンサー
>*この内容で控除額を決める所得の早見表を見ると38万以下の表記がありません この文を読む限りでは、配偶者特別控除申告書の事ですよね。 これについては、配偶者の所得金額38万円超76万円未満(給与収入金額では103万円超141万円未満)の方が対象ですので、ご質問者様のように、配偶者控除を受けられる所得金額の方は対象外ですので、記載する必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm ご参考までに、それぞれの所得金額ですが、まず給与所得金額については、必要経費代わりに給与所得控除が最低でも65万円受けられますので、95万円-65万円=30万円、という計算により、所得金額は30万円となります。 退職所得金額については、勤続年数に応じた退職所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、それが200万円という事は、もらった退職金の方が少ない訳ですので、退職所得金額は0円という事になります。 ですから、ご質問者様については、合計所得金額が30万円となりますので、ご主人の年末調整で配偶者控除を受けられる、という事になります。 それと、給与から源泉徴収されている所得税33,000円については、ご質問者様自身で確定申告されれば全額が還付されますので、年が明けて1月から還付のための確定申告は受け付けていますので、源泉徴収票(退職金の文は所得がありませんので不要です)、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて税務署に行かれれば、申告できますので、後日還付される事となります。
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- hirona
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税金の精算は、それぞれの人ごとに行います。 質問者さんが3月まで勤めていた会社の「給与所得」や、退職時にもらった退職金の「退職所得」は、あくまでも質問者さんの収入なので、ご主人の年末調整で、質問者さん自身の給与所得・退職所得の控除を申請することはできません。 ご主人の年末調整で、配偶者控除または配偶者特別控除を適用させるために、所得の合計を計算しておくだけなら、OKです。 質問者さんの退職金については、退職所得控除の方が金額が多いので(退職所得控除より多く退職金を出してくれる会社の方が、少ない気がします)、退職所得は0円です。 失業給付(雇用保険は、仕事してた時に、掛けていた保険のこと)は、所得には入れません。 給与所得だけになりますね。支払い金額が95万円なら、所得は30万円だと思いますが……。所得は0円ではないので、所得ゼロって記入すると、事実とちょっと違ってしまいます。ご主人の会社では、配偶者の所得は30万円ってことで申し出てください。 質問者さんが見た「早見表」は、もしかしたら、配偶者特別控除の控除額を調べる物じゃありませんか?配偶者の所得が38万円以下だと、配偶者特別控除は適用されないので、表記が無いのは当然です。 そのかわり、配偶者控除が適用されますので、損にはなりませんし、「配偶者の所得、30万円」って書かないと、その配偶者控除ですらも適用されないので、書いた方がいいですよ。 質問者さんの所得が30万円だと、源泉徴収額は全額が返ってきますが、ご主人の会社に質問者さんの所得を報告しても、返ってきません。質問者さん自身が確定申告してください。
- Little Ram(@LittleRamb)
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ご主人の「年末調整」で混乱しているということですか? 質問がよくわからないのですが.... 任意継続というのは、健康保険のことですよね?雇用保険は関係ないですよね?それを、ご主人の健康保険の扶養家族に入ったということですか?それほそれでいいんではないですか?? ご主人は、勤務先で年末調整をされると思うのですが、あなたを使って「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を受けたいということを質問されているのでしょうか? 一般に、配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。 あなたの場合、給与総額が95万ならば、103万円以下なので「配偶者控除」が受けらるはずです。ご主人の会社に、そのように申告しなければいけません。 また、退職金は、5年勤続されているので、退職所得控除額が200万となり、退職金83万から200万引くと退職所得の金額は0円となり退職金には税金が掛かりません。退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。なので確定申告は必要ありません。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に書かされたと思います。それで終了です。 ただ、給与の源泉所得税33000円は、翌年確定申告すれば全額かわからないですが(ほぼ全額かも)、戻ってくるはずです。退職金は申告不要ですが、給与は申告しましょう。もったいないです。 あとやることと言えば、あなたの年金の届出ですか?ご主人の扶養家族に入るので、「第三号被保険者」になるのかな?その届出をしないと将来年金がもらえないんじゃないでしょうか?あまり詳しくないですが... 質問の意図がよくわからなかったので、的を得てないかもしれません。
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