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破産手続開始通知書が届きました
いつもお世話になっております。 売掛金が残っている取引先の「破産手続開始通知書」が届きました。 この段階では、まだ貸倒損失として計上出来ないのは検索してわかったのですが、 貸倒引当金の計算をする時に、個別評価債権としてどのような計算をするのか、具体的に教えて下さい。 しかしながら、弊社は今期赤字のため、貸倒引当金は計上しない予定ですが、 その場合は、破産終結決定が出て全額を貸倒損失に計上出来る時期まで売掛金に残しておく事は、何ら問題の無い事でしょうか?
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>個別評価債権としてどのような計算をするのか →法人税法上の具体的計算 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/h12/h110010f1204.pdf (11)~(18)と、(21)で計算します。 >破産終結決定が出て全額を貸倒損失に計上出来る時期まで売掛金に残しておく事は、何ら問題の無い事でしょうか? →この場合法的に債権がなくなりますので、会計上残すことは架空資産の計上で、仮装経理です。 また法人税法では、基本通達9-6-1により「その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。」とされており、会計上経費処理しなくても、法人税法上別表4で減算され、他の事業年度での損金経理は本来認められません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
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- aiai_013
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>会計上では全額貸倒損失を計上し、50%を申告加算することにしました 意見のくいちがいを少しでも減らすためには、あまりお勧めできません。 貸倒引当金は損金経理ではなく、設定を要件としています。(法人税法52条) ここまで細かく言われるかどうかは分かりませんが、固定資産を費用化する減価償却とは、税法上の考え方としては異なるものです。
- tom0014
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会社の方針によるでしょうね。 通常売掛金が焦げ付いた場合 長期未収入金に振り替えて 貸倒引当金を計上しますが そうするとB/Sでは不良債権がありますよ といっているようなものですから 第三者に知られたくない場合は 売掛金をして残すほうが良いかもしれません。 ただ終結まで2年程度かかりますので それまで通常の流動債権として計上しておくのは どうかと思います。 赤字だから計上しないとのことですが 会計上と税務上とは異なります。
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ありがとうございます。 そうですね。会計上と税務上を一緒に考えておりました。 やはり貸倒損失に計上して、税務上では損金にならないという処理を検討してみます。
お礼
ご親切にありがとうございます。 会計上では全額貸倒損失を計上し、50%を申告加算することにしました。