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建売住宅の固定資産税が減免されるはずが

miya0316の回答

  • miya0316
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回答No.1

固定資産税・都市計画税の減免措置というのは実際あるようですが、 固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点での所有者に対して課されるものです。 今年分については、1月1日時点での住宅の所有者が建売業者であるため 建売業者に対しては、減免措置が適応されず(減免対象じゃないのかも?) 支払い義務が発生しているのではないでしょうか? 税務署へ、 今年の1月1日時点では所有者は業者であったこと。 その為、業者宛には既に今年1年分に当たる固定資産税・都市計画税が課されていること。 を話して、引渡しが2月28日だった為に業者から その日以降のものを請求されているんですが 自分が所有者になって以降の分のみ減免ができるのかを 確認してみられてはいかがでしょうか? 質問者さんの場合、税務署の方から減免対象であるといわれていらっしゃるようなのですが 固定資産税・都市計画税の減免はすべての人が対象ではないみたいですよ。 地方税なので、市町村によって違うみたいですし 減免も市町村の条例のようです。 実際、うちの市にはそういう条例がないみたいで 住んだその年から払っていますよ。

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