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建売住宅の固定資産税が減免されるはずが

今年2月28日に建売の引渡しがあり、先日税務署が来て当初何年かは減免されるので固定資産税は払わなくてもよいといって帰ってきました。 その後、建売業者から固定資産税・都市計画税計算書というのがきて今年の引渡し日2月28日から12月31日までを建売業者の指定の口座に振込みくださいとの連絡がきました。その額約12万円です。 添付資料にその建売業者宛に来た税務署の課税明細書が添付されておりますので偽装しているようなことはないと思いますが、住宅とはよく聞く話だと購入から何年間は免除されるものじゃないのでしょうか? このあたりの事情に詳しいかた教えてください。 税務署に聞いても建売業者宛の請求内容で個人情報で教えられないといわれてしまいます。 建売業者には払うものですの一点張りで疑ってます。 よろしくお願いします。

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  • namnam6838
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回答No.5

固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。 月割りなどの制度がありません。 しかし、売買などにあたり、1月1日に持っていた人が1年分を払うというのはどうも理不尽です。 そこで、所有している期間に応じて按分します。 市区町村(固定資産税は税務署は関係ないです)は、前所有者から全額をもらうので関与しません。 当事者同士(この場合は業者と質問者さん)でお金のやりとりをして、按分します。 業者からの請求は、その按分の、質問者さん負担分(質問者さんが所有している2/28~12/31まで)ということになります。 固定資産税は、住居として住むには安いのですがそうでない場合は結構高いです。 1月1日現在の業者が所有しており土地・建物(存在していれば)は、住居ではないので、減免のない高い条件が適用されます。 ですので、負担額も高いです。 よく住宅購入関係本に載っていたりしますが、年の後のほう(秋や年末とか)に売買するとこの負担は少ないですが、年の初めのほうで売買すると高額になります。 私も数年前に3月末引き渡しで購入した際に、諸費用として固定資産税精算額として、今の年額より高い額を支払いました。 この固定資産税を按分・精算するというのは、売買の条件だっただろうと思います。 契約書のどこかに書いてあることでしょう。 来たのは税務署ではなくて市区町村の税務関係の担当者ですよね? 固定資産税には市区町村税です。税務署(国税担当)は関係ないです。 市区町村の担当者が言う減免は、質問者さんに対してのことです。 質問者さんが初めて固定資産税を払うのは、2007年1月1日の所有者として払う、2007年の4月頃に来る納付書のものからになります。 当然ながら、そのときは業者ではなく市区町村の固定資産税担当部署から直接納付書が来ます。 そのときの固定資産税は減免されているでしょう。 さらに不動産取得税というものもあります。 これは都道府県税です。都道府県税事務所というところが担当しています。 これも減免制度があり、ゼロの場合はなにも送られてきません。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.6

まずいっぱい誤解されているようですけど、 >先日税務署が来て当初何年かは減免されるので固定資産税は払わなくてもよいといって帰ってきました。 税務署(これは国税徴収です)ではなく、市町村の固定資産税課の職員が来たのですよね。 建物の課税評価の為に来たのでしょう。 でも固定資産税は払わなくて良いのではなく、減額されるだけですよ。 ただご質問者が入手したのは今年2月なので、ご質問者は来年から役所より請求か来ます。今年はきません。 >その後、建売業者から固定資産税・都市計画税計算書というのがきて今年の引渡し日2月28日から12月31日までを建売業者の指定の口座に振込みください これは今年1/1の時点では建売業者が土地の所有者でしたから、今年一年分の課税通知が役所より建売業者に請求が来たわけです。でも売買契約書にも書いてあると思いますけど、引渡しを境にこの税金を清算することになっているはずです。 その計算書が来たわけです。 で、この課税はもし建物が1/1の時点で建っていれば土地・建物に対しての課税であり、また新築の特例で減免された金額になっているはずです。ただもしかすると1/1で建物の表示登記が終わっていないのであれば、更地評価の土地分の課税になっているはずです。この場合には新築特例はありません。 >いますが、住宅とはよく聞く話だと購入から何年間は免除されるものじゃないのでしょうか? 免除されるものではありません。減額されるだけです。 あと、上記の通り今年の課税は1/1の状態で判断するのでそもそも家が建っていなければ特例適用もないです。 >建売業者には払うものですの一点張りで疑ってます。 そうです。契約ではそうなっているはずですよ。

noname#19073
noname#19073
回答No.4

根本的な部分で勘違いが発生していると思われます。 今回の固定資産税・都市計画税の計算書(精算)というのは減免の件とは全く関係ありませんよ。 その精算金というのは、その「土地」のみの税金に対して日割り精算したものですよね? 固定資産税・都市計画税というのは1月1日現在の所有者に対して、その年1年分が課税されます。 平成18年度の税金は全て業者が支払っているのですが、引渡日からその年の12/31までの部分は買主が所有者となるわけで、商慣習として、その部分の税金を日割り計算して、買主から売主へ支払う(精算する)ということは当たり前のように行われております。 ですから、減免とか言う以前の話で、平成18年分の土地の固定資産税・都市計画税の日割り精算ですから、2/28~12/31分の税金は一般的にあなたが売主へお支払いするのは当然なのです。 この精算は市役所の資産税務課等は無関係です。なぜなら年の途中で不動産を手放したからといって、1年分納税したものを日割り月割りで払い戻しもしませんし、年の途中で所有した人に課税もしませんので。 当事者同士でのやり取りなので、例えば売主が「今年の分は私が払っておりますので、精算しなくて良いですよ」という、とても心の広い人が居れば精算しなくても良いですが、通常の取引ではまず精算します。

  • joker00
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回答No.3

No2の方のおっしゃっている通りだと思います。 固都税の清算は、通常残金支払時に行います。今回のケースでは引渡しが2月28日ということですので新年度分の評価額が確定していない為、後日清算になったのですね。(評価証明書を取得できるのは4月1日以降の為) 明細書を見ていただき建物分が課税されているか再確認してください。なければ土地の分の固都税ですので清算の義務があります。多分、契約書にも清算の条文があると思いますよ。 又、引渡し時に建物の検査済証をもらっていると思うのですが、その日付はいつになっていますか?1月1日以降の日付なら課税対象日には建築中となり建物に課税されることはありません。 結論は土地に関する分の清算ということだと思います。 PS 税務署に確認をするのであれば質問者さんの名義に変更済みの謄本を持参すれば評価証明書取得することが出来ますよ。

回答No.2

建売住宅で固定資産税の対象になるのは土地と家屋です。 東京23区では、新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免制度があって、新築から3年間、床面積が50平方メートル以上120平方メートル以下の住宅であれば、家屋の税額が全額減免になります。 減免されて払わなくてよいのは、家屋の固定資産税であって、土地についての減免はありません。 したがって、土地に対する固定資産税・都市計画税は払わなければなりません。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm
  • miya0316
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回答No.1

固定資産税・都市計画税の減免措置というのは実際あるようですが、 固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点での所有者に対して課されるものです。 今年分については、1月1日時点での住宅の所有者が建売業者であるため 建売業者に対しては、減免措置が適応されず(減免対象じゃないのかも?) 支払い義務が発生しているのではないでしょうか? 税務署へ、 今年の1月1日時点では所有者は業者であったこと。 その為、業者宛には既に今年1年分に当たる固定資産税・都市計画税が課されていること。 を話して、引渡しが2月28日だった為に業者から その日以降のものを請求されているんですが 自分が所有者になって以降の分のみ減免ができるのかを 確認してみられてはいかがでしょうか? 質問者さんの場合、税務署の方から減免対象であるといわれていらっしゃるようなのですが 固定資産税・都市計画税の減免はすべての人が対象ではないみたいですよ。 地方税なので、市町村によって違うみたいですし 減免も市町村の条例のようです。 実際、うちの市にはそういう条例がないみたいで 住んだその年から払っていますよ。

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