固定資産税の課税についての相談

このQ&Aのポイント
  • 建物の引渡し日や登記日によって固定資産税の課税対象が決まることについて質問しています。
  • また、来年度の課税ではなく、次の年からの課税にする方法があるかを尋ねています。
  • 役場に問い合わせた結果、年内に引渡しを終えることで来年の課税を回避できる可能性があることがわかりました。
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固定資産税について相談します

固定資産税について相談します 田舎で借地に20坪の家を新築中です 契約では11月30日が引き渡し日でしたが、 当初必要でないと思われていた確認申請が、 都市計画の中に含まれていることがわかり、 その手続きで工事着手が送れ、 天候も原因で棟上の日が契約の時の予定より2週間ほど遅れました 予定通りの引渡し日になるのか、それとも遅れるのかわかりませんが、 固定資産税のことでお聞きします 1月1日現在の建物の所有者に課税されるということですが、 この意味がいまいち理解できていません 建物の引渡し日が所有者となるのか、 登記をした日が所有者となるのか それとも別の日か、詳しい方が教えていただけますか (登記は自分でやります) できることなら、来年度の課税でなく、 その次の年からの課税にする方法があるでしょうか 役場に問い合わせたところ年内ぎりぎりなるようだったら 来年の課税の対象にならないようにできるのだったら、 そうしてもいいようなニュアンスの返事をいただいたので、 できればそうしたいと思っています よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • LegaC2
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回答No.3

私も2年ほど前に新居を建築した際、同様に、年末の微妙な時期になってしまい、登記に関して、色々調べました。 まずは、私の新居が建つ市の市役所に電話で確認したところ、”登記”がされていなければ、大丈夫のようなことを言われ、登記を翌年にずらしました。 ところが、翌年、建物の家屋調査の通知が来たので、再度、市役所に電話したところ、”登記ではなく、完成検査が済んでいたら”課税されると言われました。 なんだか、騙された感じがしました。 もしかしたら、自治体により、違いがあるのかもしれませんが、1月1日の時点で、完成検査が済んでいたら、課税されるということでした。

gentamori
質問者

お礼

同じような経験をされていらっしゃるということで 興味深く読ませていただきました 先ほど工務店の方から返事をいただき引渡しは11月中旬になる ということでした 当初2週間ほど遅れていたのですが、回りの人たちが「早いなあ」 というほどに工事が順調に進んでいます 年末にずれこむことはないようなので、 こちらに質問したことで悩むことも杞憂に終わりそうです 順調に工事が終わったら、普通に引越しや登記などの諸手続きなどを 行いたいと思います ありがとうございました 今後ともよろしくお願いします

その他の回答 (3)

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

No.2で回答した者です。 土地家屋調査士をしております。 何時の日をもって課税対象となるかですが、 建物が完成し施主様が所有権を取得した日という回答が妥当だと思います。 建物が完成しているかしていないかの判断は、建築基準法に基づく「完了検査」が 一つの判断基準です。 ところが、業者さんによっては建築確認は取っても、完了検査を受けないという事が多々あります。 あと、考えられるのは登記簿に記載される「新築年月日」です。 実際に居住を開始しているとか、工務店が完全に引き払ったなんていうのも 「完成」と判断できる一つの目安にはなるはずです。 引っ越しが済まなくても課税されることは大いにあります。 結局一番堅いのは、 年内に建物を完成させない。 完了検査を受けない。 引渡を受けない。 引っ越しをしない。(荷物を搬入しない) 登記は年内にはしない。 ということになります。 ただし、これにより請負業者との関係がギクシャクしても責任は持てません。 調査士の仕事をしていると分かるのですが、 年末に登記を急ぐのは施主ではなく工務店の方です。 そりゃそうですよね。 工務店だって生活がかかっていますから、 早いとこ仕事を終わらせて、貰う物もらわないと年越しもできません。 また、登記が完了しないと融資も実行されませんので、 年明けなんて悠長な事は言ってられないんです。 そのあたりの対策は十分にしておいた方が良いと思います。

gentamori
質問者

お礼

重ねての丁寧な回答をいただき、本当にありがとうございます 前の方のお礼にも記しましたが、工務店の方から連絡があり、 そのとき「引渡しは契約時の予定日より、遅れますよね」と 尋ねましたところ、工事が順調に進んでいるので早まるとのことです で、私が余計な心配をしてしまったということになりました 普通に手続きを行うことにします 今回の件を聞いて、他の方が調べてくれて完了検査(だったと思います) の日が、固定資産税に関わる日となるとのことでした hktoukiさんにいただいた回答と同じですね 今回はいろいろと勉強させていただきありがとうございました 今は、すっきりした気持ちです ちなみに工務店には2回目の支払いも済ませ、引渡し後に 最後の支払いになります 現金で支払うのだから値引きしてもらえと言われたこともありましたが そうもいかないようですね 今後ともよろしくお願いします

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.2

建物というものは通常請負契約で建築されます。 この請負契約は、工事中は建設会社に所有権があり 引渡によって注文者(施主)に所有権が移転するものです。 よって、今回の場合も引渡によりあなたが所有者になるのであり、 登記によってあなたが所有者になるのではありません。 そんなことを言えば誰だって固定資産税を払いたくないですから 未登記の建物が全国に溢れてしまいます。 固定資産税は都市計画区域等には一切関係ありません。 市役所や町村役場が建物として認定できると判断した建物は 原則として全て課税対象になります。 その課税基準が1月1日現在ということです。 建物が完成すると頃合いを見計らって役場が調査に来ます。 固定資産課税台帳に登載する価格を算定するためです。 ですから、1月1日現在で課税するからには前年のうちに評価しておく必要があります。 通常は2人くらいでチームを組んで1~2時間しっかり調査します。 柱の太さ・材料、窓ガラスからコンセントの数まで調べると言われています。 このとき決められた価格が基準となり、その建物が存在する限り 毎年固定資産税がかかるわけですから、 慎重に調査するのはあたりまえの話です。 あなたが固定資産税を1年先送りにしたいのなら 引渡を受けなければよいのです。 1月1日現在、建物が完成しておらず、まだ引渡が済んでいければ課税されません。 しかし、引渡が済んでいないということは入居できない、ということです。 夜、明かりが点いていて家の中からテレビの音が聞こえたり、家族が談笑する声を 役場の職員に見られたり聞かれてしまったら 「まだ引渡が済んでいない」なんて主張できませんよね? 役場の調査は、登記に関係なくやってきます。(もちろん事前に通知はあります) 固定資産税は市町村の貴重な財源ですから。 建てる場所にもよりますが、役場に気付かれず調査が来ないこともあります。 ただし、登記がなされると法務局から市町村役場に通知がいきますので、 間違いなく知れてしまいます。 なお、都市計画区域内の場合、固定資産税とは別に都市計画税という税もセットでかかってきます。

gentamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます 今回は引渡しが12月半ばを過ぎるかも知れず、引越しの準備や手配などで 実際に住むのは来年になる可能性もあるので 固定資産税の係の方に相談に行った次第です 私の説明が悪かったかも知れません、申し訳ありません 要はいつの時点が来年の固定資産税がかかる目安の日となるのかを知りたいのです 引渡しの日なのか、住み始めた日なのか、それとも別の日なのか ぎりぎりだったら、来年の税金が掛からないようなふうにしても問題ないと 係りの方に言われたので、そうしたいと思っています

  • eightyone
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.1

正確には、市街化区域に所在する土地及び家屋について、 その所有者(1/1現在固定資産課税台帳に登録されている者)に対して課税されます。 固定資産課税台帳に登録して、次の1/1より課税対象になるという事です。 一定の条件に該当する場合は、税額が減税されます。

gentamori
質問者

補足

回答ありがとうございます >固定資産課税台帳に登録して、次の1/1より課税対象になるという事です。 「固定資産課税台帳に登録して」というのは、どういう手順を踏んで どの時点で登録されるのでしょうか 無知で申し訳ありませんが、お分かりの範囲で教えていただけないでしょうか よろしくお願いします

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