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固定資産税の還付
非課税法人と6月付けにて建物売買契約を交わしました。 登記日付以降の固定資産税について還付を受ける事は可能でしょうか?
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還付を受けられませんから買い主から固定資産税相当額を受領します。これは「1/1現在の保有者」に1年分を賦課しますから日割規定がありません。で売買時点で買い主から日割分を受け取ります。 自動車税の場合途中の新規登録や廃車で月割り賦課がされる関係から中古車は月割りと同額の受け払いという慣習が確立されています。 が固定資産税は月割り規定が無い(年の途中で新築しても更地の税金でその年は続行し、途中で解体しても建物の固定資産税は返金無し)為、日割計算を必要とするのです。
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- oo14
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回答No.2
普通はもってた時の分はもってた人が払いますので、それに関する特別な取りかわしがなけば、 日割りで買主に負担願うものです。言えば分ってもらえるはず。 言わなかったら、請求が来なくなるまで、売主が払い続けなければならないということになってしまいます。請求書を回さなくても、というか、回さなかったら聞いてくるのが常識人です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました 勉強になりました。
- wammam
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回答No.1
還付はないです。 1月1日の所有者が払います。 売買契約が年度途中であれば所有日数に応じて分担します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。