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赤字有限会社の解散にあたって

赤字の有限会社の解散にあたって、法人地方税、および消費税を払うお金がない場合、代表者が払う義務がありますか?役員報酬も未払いがたまっています。もし払わなかったら、なにがしの罰則がありますか?

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回答No.3

 こんにちは。  まず、前提なのですが、法人の負債と、個人の負債は分けて考えてください。つまり、法人の負債を個人の資産で返済する義務はないということです。  勿論、返済してはいけないと言うことはないです。 ○法人の清算 ・まず、法人については、法人を清算している期間についても、法人税や法人住民税が課税されます。清算されるのでしたら、迅速にされたほうが良いです。 ・有限会社は「1人または数人の取締役を置く」と定められています。 有限会社の清算については、任意整理、破産などいろいろな手続きが考えられますが、まずは、取締役どの方法を選ぶのか決定していくことになります。 ・破産を選択した場合、破産管財人を選任し、会社の資産、負債について処理していくことになります。  つまり、破産管財人が会社名義の資産を換金するなどして、債権者に配当していくわけですね。 ・その際、破産法で、優先される債権の順位が決まっています。具体的には、(1)税金(2)給与(3)その他の債権、です。 ・任意整理を選ばれた場合は、各債務者に返済額の減額を交渉し、支払っていける範囲内で各債権者に対し返済を続けていく清算の方法になります。 ○まとめ  一応、破産される物として、以上をまとめますと、 ・法人の資産を、破産管財人がかき集め、債務者に配当できる状態にします。そして、破産法に定められた順に、債務を返済をしていきます。  つまり、取引業者への支払い、税金は、破産管財人が処理していくことになります。 ・もし、法人の財産を処分しても全額返済できなかった場合は、「ないものは払えない」ということになります。  税金については、役所は不納欠損(回収不能)として処理することになりますね。

その他の回答 (2)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

#1です。 赤字=債務超過 法人地方税、消費税を払うお金がない=滞納税金がある という前提で回答しました。 借金と書きましたが正確に言えば負債です。滞納税金があるのであれば、当然国や地方公共団体は債権者となります。 債務超過とは、負債の総額が資産の総額を超えている状態をいい、支払不能が生じることが明らかな状態です。債務超過の法人は通常の解散はできず、どうしても解散したければ債務の免除を受けるか、破産手続きをとる必要があるということです。 税金を払わなければ自動的に破産するわけではありません。税金を払わないからといって国などが破産を申し立てることはめったにないでしょう。あなたが解散したいのであれば破産するしかない、といっているのです。 税金を払わない場合、最終的には所有資産(土地建物、預金など)や債権(売掛金など)が差し押さえられることになるでしょう。

nonkiere
質問者

補足

現時点では、滞納税金はありません。債務超過状態です。税金を払わない場合。所有資産の差し押さえとは、会社の資産ですか?それとも個人資産ですか?よろしくご教授下さい。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

借金を残したままでは通常の解散はできません。破産の手続きをとる必要があります。その過程で税務署等と折衝することになるでしょう。正当な破産手続きを経て終結したなら、有限会社の社員(役員)は有限責任ですから、保証人等になっていない限り、それ以後の責任はありません。

nonkiere
質問者

お礼

ありがとうございます。消費税、法人地方税200000円たらずで破産では~~

nonkiere
質問者

補足

借金とは税金のことですか?銀行、取引業者には債務はありません。すべて私個人からの預かり金でまわしてました。税金をはらわないと破産になるんですね。素人ですいません。よろしくお願いします。

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