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法人税の延滞による会社解散(破産、清算)

有限会社ですが、法人税の延滞であと700万円残っており、今現在売上がなく支払えなくなっております。(会社は代表の私と、妻の2人)。そこで会社解散を考えておりますが、 (1)解散後の法人税の支払いの義務があるのか (2)個人資産にも及ぶのか ということをお伺いしたいです。 いろいろ調べておりますが、義務があるという方もいたり、ないという方もいたりよくわからなくなりました。教えていただけますでしょうか。

  • ryism
  • お礼率68% (51/75)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
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回答No.2

>(1)解散後の法人税の支払いの義務があるのか あります。 清算人か、残資産の配分を受けた者が、納税義務者になります。 >(2)個人資産にも及ぶのか 会社の残資産を上限に、清算人か、残資産の配分を受けた者が納税しなければならないので、会社の残資産の評価額が高いにも関わらず現金化が出来ないとか、現金化すると目減りしてしまう場合は、個人資産をどうにかして工面しなければなりません。 例えば、会社が評価額800万円の土地と事務所建物を持っていて、いますぐ売却すると600万円になってしまうとします。 滞納額が700万、評価額が800万なので、700万全額を納税しなければなりません。 しかし土地建物を売っても600万にしかならないので、100万円足りません。 足りない100万分は個人資産から工面するしか無くなります。 また、土地建物に買い手が付かない場合は、個人資産から全額の700万円を工面しなければなりません(「土地建物の現物で納付」って手もあるけど) そういう訳で、会社資産に「すぐには現金化できない、評価額の高い不動産」なんかがあると大変になります。

ryism
質問者

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ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 第34条関係 清算人等の第二次納税義務については下記を http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/03/034/01.htm   なお、脱税は刑事事件になります ので、所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円 以下の罰金になる可能性もあります。

ryism
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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