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クーリングオフに関して

先日、浄水器の訪問販売があり、結構よさそうな物だったので、契約してしまいました。しかし、よく考えてみると、支払いで40万近く(ローン金利含む)しますし、それだけの価値があるものか悩むようになりました。それで悩むなら解約しようと思うのですが、訪問販売のあった日に、契約し、そのまま業者が浄水器を家に設置していきました。それから2日ほど、浄水器を使ってしまいました。=未使用ではなくなった。ということになりますが、この場合はクーリングオフ不可能なんでしょうか? また、可能な場合は、勝手に取り外し、送り返す形でいいんでしょうか?また、家に来られて、あーだこーだ言われると、逆に説得されてしまうんではないかと思うので。 アドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
  • perle
  • ベストアンサー率51% (127/249)
回答No.3

他の契約をクーリングオフした事があります。 先ず重要な点は、クーリングオフ期間内か、ということです。 商品の未使用でないと駄目かどうかは分かりません。 そして、電話で断るのは正式な手段ではありません。 電話でのやりとりは、当人同士しか分かりませんし、聞いた事は忘れる可能性もあり、証拠がありません。 揉めて裁判になった時に、貴方が不利です。 また、電話で話しているうちに、説得されるのではないでしょうか。 次に、クーリングオフの方法です。 1、文房具店で、「内容証明書」を購入して下さい。  用紙は3枚1セット(自分の控え、郵便局控え、相手に提出する用紙で、複写になっている)です。多分これが3セットくらい入っているパッケージが販売されていると思います。 2、書き方が細かく規定されているので、「内容証明書」の中に入っているサンプルを見ながら、書いて下さい。 3、完成したら、郵便局窓口に封をしない状態(用紙と封筒を別々に)で出し、「内容証明でお願いします。」と伝えて下さい。後は郵便局員が説明してくれます。 注意する点は、封筒と書類で1文字も違いがない事です。例えば、書類に番地を○-○と書いたとします。 すると、封筒にも○-○と書かなければ受け付けて貰えません。 もし、これらが自分で処理できないというのでしたら、司法書士か弁護士に相談して下さい。 司法書士は、代筆をしてくれます。 弁護士は、代筆と今後の相手との仲介も行ってくれます。(その分、料金はかなり高いです。) 書類作成は自分で出来るが商品はどうすれば良いのか分からないという事でしたら、お近くの消費者センターで聞いて下さい。

stamkm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 内容証明郵便で業者に送付しました。 業者からは何の反論も無く無事解約できました。 クーリングオフは知っていましたが、内容証明までは知りませんでした。悪質な業者には、いい対応策だと感じました。 こういうの知っておくと得だなって思いますね。 まぁ、騙されて覚えることもあるってことですか・・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kimy_kimy
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.6

私もずいぶん前に美顔器を訪問販売で購入し やはり高いのでは、と思い直しクーリングオフしました。 ずいぶん前のことなので詳しく思い出せないのですが 消費者相談センターに電話してクーリングオフの仕方を聞きました。 他のみなさんのご回答で十分参考になると思いますが 少し安心していただけたらと思い回答しました。 内容証明など難しいものではなくて 私は業者宛に配達記録をつけたはがきでクーリングオフしたように思います。 クレジットを組みましたがクレジットの控えをもらっていなかったため クレジット会社がわからず、そのことも消費者センターの人に言ったら そのままでよいということだったのでクレジット会社には何もしなかったです。 わかればクレジット会社にも連絡するべきだったのだとは思いますが。 浄水器となると業者による取り外しが必要かもしれませんが 私の場合は業者から電話が来て 業者「クーリングオフしたいのですね?」私「はい。」 みたいなやり取りをして(もちろん威圧的な態度ではなかったです) 理由を聞かれたので高いので、と答えましたが問題ありませんでした。 そのあとは着払いで送り返して終わりでした。 ちなみに使用したかどうかは問題ではありません。 私は美顔用のクリーム使用しましたが大丈夫でした。 あまり神経質に考えられなくてもいいと思います。 消費者センターも結構親切に教えてくれますよ。

stamkm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業者に書面を送付し、無事解約にこぎつけました。 ありがとうございました。

回答No.5

#2です。補足させてください。 私と同様の会社(http://www.cooltatujin.com/houhan/meikan/fine.html)でしたら、お客様相談室に電話をかければ、解約理由を聞かれ、商品解約の手続きの案内をしてくれます。その後、回収作業者が来て、商品を回収していきます。ローンの解約手続き等は向こうの会社のほうでしてくれました。 この方法で、大丈夫でした。心配なようでしたら、ローン会社にクーリングオフをした旨のはがきを送るといいです。書面の書き方は、ローンを組んだ用紙に書いてあります。 あと、浄水器を使ったことは伏せておいた方がいいと思います。 また、違う業者でしたら、#3の方が仰っているようなかたちでいいと思います。詳しいやり方が出ているサイトがありましたのでご案内しておきます。 http://www.cooltatujin.com/cohouhou.html あと、消費者センター(http://www.kokusen.go.jp/map/)に連絡(電話でも)すれば、いろいろ教えてもらえますよ。

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.4

> それから2日ほど、浄水器を使ってしまいました。=未使用ではなくな った。ということになりますが、この場合はクーリングオフ不可能なんでしょうか? (結論) クーリングオフ出来ます。 ● 特定商取引に関する法律の第九条2に、訪問販売の商品でクーリングオフできない場合が定められています。 『2.申込者が指定商品で,その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき』 ● これをわかりやすく説明すると, (1) 政令でその商品を使用すると価値が著しく減じてしまうと定めた商品 (2) その商品を使用又は消費した時 ここで問題となるのは、浄水器が政令で定めた商品に該当するかです。浄水器は使用する事によって価値が著しく減少したりはしません。 後は8日と定められた期間内に、電話でも良いですから、意思表示をすることです。  大切なのは、法律があなたの味方である事を良く知っておくことです。

stamkm
質問者

お礼

>>法律があなたの味方である まさしく法律さまさまです。 使っても期間内ならクーリングオフ可であってくれて 助かりました。 今後は法律にお世話にならないように気をつけようと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

私も似たような経験(3ヶ月ほど前に)ありますよ。 その訪問販売業者、最初は水道の点検とか言っていなかったですか?だとしたら、同じところかもしれませんね。 私の場合は購入翌日にサービスセンターに(だんなに購入反対されたと言う口実で)連絡して返品、いわゆるクーリングオフをお願いしました。数時間後に回収していきました。特に何も言われなかったです。 本当は設置者が回収するはずだったらしいのですが、当人が忙しいと言う事でほかの人が来て回収していきました。また、取り外しも全てその人がしていきました。 私も何回か使用しました。でも、それについても何も言われなかったです。 勇気を持って、早く連絡した方がいいと思います。 訪問販売はほとんどが怪しいと思います。安いお買い物でもありませんし、やはり即決で決めることって全て怪しまなきゃいけませんよね。 お互い、気をつけましょうね。

stamkm
質問者

お礼

私もまったく一緒でした。 まず、作業服の人が、水道の水質の調査です。って来ました。それで、塩素に反応する薬を入れて、こんだけ塩素が強いってのを見せられました。それで、その浄水器の水を飲んでみると確かにおいしいんです。ミネラルウォーターみたいな感じだったので、迷い始めて、値段を聞くと月4000円のレンタルだといってきたので断ると、もう1人来て、月2000円払いでしかもレンタルではなく購入形態にして、1本カートリッジ(92400円相当)も付けると言われ、粘るに粘られ契約しちゃいました。今考えると、安易だっと。。。反省してます。常にこういうのには気をつけているつもりなんですが、業者のうまい口調にすっかり騙されてました。以後は、気をつけたいと思います。ありがとうございました。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

使用の有無を問わず、契約日を含む8日間以内であれば無条件で費用も0にて契約を破棄できます。 電話で受け付けるところもありますが、簡易書留で郵送が確実です。 できませんと言って来たら「クーリングオフの妨害なので消費者センターに連絡します」と伝えてください。

stamkm
質問者

お礼

使用の有無を問わずと聞き安心しました。 無事、解約できました。ありがとうございます。

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