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介護タクシー
さて、介護タクシーの80条許可車輌ですが これは、運転手(ヘルパー資格者)と利用者で運行しタクシー料金 を頂くものですが。その利用者が普通の方でも大丈夫ですか? というのも、80条は介護保険を適用する利用者で限定でしょうか?
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タクシーに近い形態で高齢者や障害者に移送サービスを提供できる許可事業の代表例として、 (1) 福祉有償運送事業(80条許可) (2) 患者等輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可、介護タクシー) (3) 介護タクシーを営むヘルパー事業所のヘルパーが自家用車で移送(80条に基づく「ぶら下がり」許可) が挙げられます。 (2)介護タクシーの場合、乗客の要件は、 (A) 介護保険法の「要介護者」及び「要支援者」 (B) 身体障害者福祉法の「身体障害者」 (C) 上記のほか、肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での公共交通機関の利用が困難な者 (D) (A)~(C)の付添人 です。 (1)福祉有償運送の場合、乗客の要件は(2)介護タクシーと同じですが、(1)は会員制で、しかも乗客リストを含めて運輸支局や運営協議会のOKをもらわないといけません。 ご質問の中で「介護タクシーの80条許可車輌」とおっしゃってますが、これは(3)ぶら下がり許可のことでしょうか? (3)ぶら下がり許可による移送サービスは、介護保険のケアプランや障害ヘルパーの支給決定に基づくホームヘルプサービスと一体的に提供されなくてはいけません。なので、乗客は当然に「要介護者」「要支援者」「障害ヘルパーの支給決定を受けた障害者」に限定されます。 もっとも、(3)ぶら下がり許可を受けるのは(2)介護タクシーの許可が前提ですから、 ・ヘルパー持込み車両ではなくタクシー専用車(緑ナンバー)で ・二種免許の運転者が 移送サービスを行うのなら、要介護認定を受けていない高齢者であっても乗客要件(B)または(C)に該当するならば、当然(2)介護タクシーの許可に基づいて移送サービスを提供できます。なお、タクシー専用車(緑ナンバー)が福祉車両であれば、運転者はヘルパー有資格者である必要はありません。 詳しいことは、 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tiikihoken/fukushiunsou/sts.manual.honbun.htm#1.3 のちょっと下にある、 資料6 患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて 資料8 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて をご参照ください。
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