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自治会の罰金は支払う必要がありますか?
近所20件ほどの自治会では年に2回公園付近の清掃活動をしています。私は難病を持っており長時間の野外労働は医師から止められているので、いつもは主人がきちんと参加していました。ところが今回は怪我のため松葉杖状態になりお休みしました。以前も同じようなことがあって、その時は後日掃除すれば良いと言われていたので、今度もそうするつもりでした。ところが、その旨自治会長に伝えたところ3,000円の罰金を請求され、不可抗力だと事情を説明したのに「奥さんが出ればいいとみんなが言っているので。」と聞き入れてもらえません。年会費12,000円に加え募金や社会福祉協議会費なるものも強制的に徴収されている上罰金となると納得できません。どうすればよいでしょうか?ちなみに自治会長は1年の持ち回りです。
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- musokunin
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一つの考へ方として、あなたの加入してゐる自治會の規約に、どのやうに定められてゐるかといふことです。共同作業に出られない人からは、勞働力の供出に代へて、何らかの代價を提供する事を決めてゐる場合もあります。 また、自治會は、昔からの隣組や、近隣の助け合ひの、形式的な組織であり、從來からの慣習が何事でも優先する場合があります。昔の組うちの「出會ひ」作業などでは、道の普請などの共同作業に出られない家は、何らかの金錢や茶菓子を提供する習はしがあつたやうです。そのやうな慣習は、文書での規定などとは違ふ、現實的な強制力を持ちます。 自治會を通しての、「事實上強制される」寄付金などは、自治會費と同じく、一種の税金として意識されてゐる場合が多いかと思ひます。二十軒の自治會員の一軒だけが、寄付金を出さない場合、氣まずい雰圍氣を醸す場合がありえます。そのやうな場合、一種の税金として意識することで、自分に言ひきかせることかと思ひます。 自治會長が一年ごとの持ち回りといふことは、「自治會長はなりたがらない厭な役割」であることかと思ひます。その年により、會長が誰かにより、恣意的な判断が這入るのは、ある程度仕方がないのかも知れません。実際問題として、あなたが會長になつた時に、それまでの不合理な事柄を、「理屈の通るやうに」バサバサと改正し、實行することが出來るかどうかといふことです。
自治会の罰則金を払わない人は班は違いますがいます。 皆に陰口を言われても平気のヘイチャラでいます。 私が今の家を建て替えているわずかの期間によその地に住んでいた事があります。 夫婦揃って日曜日は出勤でしたので、毎月1回ある清掃はお休みしなけらばなりませんでした。 文句も言わず罰則金を3000円を収めていました。 仕方ないと思いました。 質問者さんが何か言い分があるなら自治会長の個人ではなく、総会に出席して、意見を述べればよいと思います。 難病に限らず、お年寄りだけの世帯も有り、日曜日の清掃作業の日が仕事の人もいると思います。 勇気を持って、まずはアンケートなどを取って参考にしてから意見を述べるのも良い方法だと思います。 同じ思いをしているお年寄もいると思います。 その意見を述べるとき、自分が病気である事を強調するよりこれから皆年を取って高齢化社会になるなど正当性を述べた方が良いと思います。 誰かが先頭を切ってやらないと駄目だと思います。
- buchi-dog
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自治会は単なる私的団体ですので、誰かに何かを強制する権限はありません。 自治会が言っているのは「これからも自治会の一員としての権利を享受したいのなら罰金を払え」ということですので、質問者様が「罰金は払いません。自治会はやめます」と言えば済むことです。 質問者様が自治会をやめると何か支障が出るのなら、罰金という名目の追加負担金を支払ってことを収めるしかないでしょう。 私が質問者様の立場でしたら「こちらの事情も理解しようとせず一方的な要求をする自治会には愛想が尽きたので退会します」と返答すると思いますが。
- thor
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「罰」ではなく「身代わりとしての金銭」なんですが。 とくに農村部では、共同作業にでられない人は代わりに金銭を出す、という慣習がありますからね。 法律的に言うのなら、出られない合理的な理由がある人については、代わりの金銭を課すのは間違っている、ということになります。 しかし、それを裁判までやって主張しますか? 気になるのは、「私は難病を持っており長時間の野外労働は医師から止められている」ということが、町内の人の一般認識になっているのかどうか、ということです。 知られていないのではないですか? まあ、「あそこの奥さん病気だと言うけど、元気に動いているじゃないか」という無理解による偏見もありますが。