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自治会と募金

私はとある大規模マンション(500世帯以上)に住んでいる者です。 私の住むマンションの自治会で、自治会費から赤い羽根共同募金に 30,000円を寄付しようという話になり、実際に募金はされました。 しかし後日、この件に関して自治会が各自治会員に対して 自治会報の形で報告すると、ある自治会員の方から  「この様な、実質的に強制的な集金には断固反対する。」 という内容の事を言われ、また  「今後この様な民主的でない運営がなされるなら   法的手段をとらざるを得ない。」 とも言われました。 私の住んでいるマンションの自治会はまだ出来たばかりで、 自治会則等も決まっていないので、当然  「努めて地域の募金活動に協力する。」 といった具体的な会則があるわけでもないので、 共同募金に協力する義務はない、と言う気持ちも 理屈の上では判るのですが、社会生活を営んでいく上で、 いやこんな大げさなセリフじゃなく『お隣さん達とのお付き合い』で 『赤い羽根共同募金』の様に社会的に認知された募金活動に協力する事は、 法的手段をとられてしまうような事なんだろうか?と思ってしまいます。 それに実質的に一世帯あたり60円の出費に対して、 ここまで目くじらを立てるものなのかなぁ、 とも思ってしまいます。  # こういう話は金額の多寡ではないと言われる向きもあるでしょうが、  # 実行上、やっぱり金額の多寡により問題になるかならないかが  # 別れてしまうという感覚を私は持っております。 さて、ここからが質問なのですが、自治会が 募金活動に参加する事は違法なんでしょうか? もし違法であるとするならば、 どの様な法律に違反しているのでしょうか? もし可能であるならば、 判例も教えていただけると 非常に助かります。 それではよろしくお願いいたします。

  • k0875
  • お礼率63% (12/19)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7099
noname#7099
回答No.3

 募金の趣旨からいっても、了解なしに、強制的に、一律で募金をするのはおかしいでしょうね。  私の自治会でも、一時自治会費から出したこともありますが、募金前に「自治会の方からまとめて募金しようと思いますが、ご意見のあるかたは役員に伝えてください」という回覧がまわっていたと思います。 でも、最近は募金の形式に戻りました。  どちらも、「自治会から募金をしました」と領収書のコピー付きで回覧がまわってます。  募金ならまだしも、「夏祭り」でお供えを自治会費から出す、出さないでもめると、信教の自由ともからんできて、たいへんなことになります。  違和感を感じられる方は、思わない人には考えもできないほど不快に感じてらっしゃるということを理解してさしあげていただきたいと思います。  自治会の方の募金の集金やとりまとめのお手間を考えると、自治会費から出しても。。と思われるのはわかりますが、了解されない方もいらっしゃることも考えて、トラブルにならない方法をとられてはいかがでしょうか。

k0875
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 最初の質問で書き忘れた事をkanarin-yさんへの補足に書き込みました。 この様な状況の場合、どう思われますか? なお今後は募金箱を設置するような方式になる予定です。

その他の回答 (7)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.8

きちんと規定があったんですね,これは失礼しました. 個人的意見ですが,総会等で承認された手続きに従っていれば,支出自体には問題ないのでは. あとは「会長が必要と認め」た理由を会員にきちんと説明すればいいのでは.(自治会に募金と言うのがどの程度「必要性」があるか?やってない自治会も結構あるからね) 決算のときに会員の同意が得られなかったら,会長の責任問題になるだけです.(無関心な会員が多いでしょうから,心配することはありません)

k0875
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とりあえず、今後グレーな部分が出来るだけ 少なくなるように気を付けていくことになりました。 どうもありがとうございました。

  • gomuahiru
  • ベストアンサー率37% (593/1595)
回答No.7

法律云々について詳しいことは分かりません。 ただ、数年前に自治会長を経験(クジで泣く泣く一年間)今年は組長をしている経験から募金について分かる範囲で書かせていただきます。 そもそも「自治会」(町内会と呼んでいるところもありますね)はその名を100%体現しているとは言い難く、お上(地域行政を行う役所)の「上意下達」のための機関になってしまっているのが現状です。役所は地域住民への伝達、要望をこれを通じ行います。春(緑化)秋(赤い羽根)の募金への参加を促すのもその一つです。 はっきり言ってしまうと役所からは各自治会に「期待割り当て募金額」というものがあります。それを回収できるようある種の「圧力」が末端の組にまでかかってくることがあります。この押し付けの問題はよくシーズンになると新聞の投稿欄などで取り上げられています。 なお、私のところでは自治会長は=区政協力委員と呼ばれており、(イヤな呼び方ですが)区政協力委員が何人か集まって学区(これが行政が地域住民を束ねる単位になります)を形作り、そのトップに区政協力委員長が存在します。(いわば大会長)募金についてどう取り組むかはこのトップに立つ人の意向が大きいです。 今我が地域のトップの方は民主的で期待募金額を我々に押し付けてくることはしません。我々の自治会では毎年本来の募金の趣旨に沿って各住民からお金を集めています。具体的に言うと、会長を通じ赤い羽根共同募金用に個人に配布される袋があるのですが、それを会長の下の各組長(住民をまとめる最少単位が組)がポスティングし「募金にご賛同いただける方は募金を直接組長にお持ちください」と呼びかけます。(このようにして集められたお金は220世帯計26000円になりました) 個人の自由意志に基づき、誰が寄付したかしないかを詮索されることもなく(もちろん会長はそれを他言してはならないわけですし)これが本来の形でありベストだと思っています。 自治会費は年の初めに一世帯3000円いただいています。 というわけで募金はそれとまったく別に出してもらうわけですね。 もし会長、組長(ブロック代表)の負担軽減のためそこから出すというのであれば、その是非を事前に協議した上、はっきり会則に載せておく必要があります。 あと会則の変更について組長の何パーセントで決定できるのかも明記しておく必要があります。 会長が必要と認めるものというのはちょっと中味があいまいで突っ込まれそうな気がするので、具体的にこれこれと細かく記載しておいた方がいいと思います。あと予想出来なかった支出については各組長のある程度の承認も得るのが望ましいです。 まだ細かい会則について詰めが出来ていなければ、他所の古くからある自治会の会則を見せてもらって下さい。私の隣の自治会が立ち上げられた時には3つくらいの自治会のものを参考にしていました。 会則がきちんと詰められそれに「募金の自治会費からの出費」がはっきりとうたってあればクレームをつけられる恐れはないと思われます。 個人的には個々の募金をおすすめしたいですが・・・。 こうすれば会計を煩わすこともなく集めたお金をそのまま上へ持参すればいいだけの話で済みますので。 周知のことを書き連ねていましたらご容赦下さい。

k0875
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自治会役員の権限をハッキリと定義しきる事が 難しいのが一番の問題なのかもしれません。 もし仮に役員が給料をもらってやっているなら話は簡単ですがボランティアですし、 かといってボランティアだから善意でやっているんだから何をやっても いいというのは、これまたおかしな話ですし。 地域の他の自治会の会則も見たのですが、 その辺の定義は曖昧といったら曖昧でした。 どこまでやったらいいのかを考えると正直気が遠くなります(苦笑)。 とりあえず、自治会の総会の時に突き上げをくらわない程度には 規則を詰めていこうと考えております。 アドバイスありがとうございます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.6

「会長が必要と認めるもの。」というのは、あくまで『定款に定められた会の目的にとって』ということであって、会長が自治会費を自由に使っていい、という意味ではないのでは?

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.5

問題を勘違いされているようです. 「自治会費から募金をした」という事が問題なのではなく,「自治会則等に基づかず支出をした」ことが問題なのです,きっと. 自治会はまだ出来たばかりで,自治会則等も決まっていないそうですが,みんなから自治会費を集めているということは,何らかのルールはあるんですよね.そのルールによれば, 寄付しようという話になったのは役員会,理事会などの正式の機関ですか? その機関には予算外の支出を承認する権限があるのですか? 自治会員が「民主的でない運営」と言ったのはこの様内容が不明確だからだと思いますよ.500世帯の会員がいるのならこれらについても明文で規定して当然です.自治会則等を定めるまでは必要最低限の支出以外は避けるべきでしょう. 次回以降も自治会費での募金を続けるのであれば,きちんと予算案に載せ総会で承認を得ることをお勧めします. 質問の答えですが,自治会が募金をすることは法律上問題ないものと思われます.

k0875
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 ところで大事な事を書き忘れていました。 会計に係わる自治会則の骨組み(あくまで骨組みです)は 既に承認されており、そこにはお金を支出する事例として 「会長が必要と認めるもの。」という項目があります。 この様な一文がある場合は、どう思われますか?

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.4

『『赤い羽根共同募金』の様に社会的に認知された募金活動』であっても、普通は募金するしないは個人の自由ですよね? やはり、定款に無い目的のために、役員が勝手に自治会費を使うのは、言ってみれば一種の横領ですから、金額に関らず問題があると思います 自治会費を流用するのでなく、ちゃんと募金をして集まったお金を寄付してはどうでしょう?

k0875
質問者

補足

一種の横領の様な「気がする」って感覚は私もすごくよく判るんですよ。 でもそれが実際に違法なのかって事になると、私には全然判らないんですよね。 なお最初の質問で書き忘れた事をkanarin-yさんへの補足に書き込みました。 この様な状況の場合、どう思われますか? それはそれとして、おそらく次回の募金の際には 募金箱が用意されることになりそうです。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

自治会自体が「任意加入」団体であるなら、「そういう寄付行為をしている」ことを知っている場合問題はないみたいです。いやなら加入しなければいい、という発想。自治会に加入しないと不利益があるような場合は問題でしょうね。 税理士の団体で、某政党に会費から強制的に献金するのは違法である、という判例があったと思いますが、あれは、個人別に1人いくら、というような支払い方をしていたからだったと思います。 全体会計から支出した場合は「内輪の問題」になるんじゃないでしょうか。内容として問題はあっても。 もちろん、「会計報告」せずに支出したらいけませんが。

k0875
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 結局、今回のゴタゴタは素人が何も判らずよかれと思ってやっているのが、 一番の問題なんだろうなぁ、と皆さんの回答を見て思いました。 ちなみに会計報告はしております。 だからこそある自治会員から苦情が来たわけで。 ところでkanarin-yさんへの補足に書き込みました。 この様な状況の場合、どう思われますか?

回答No.1

自治会で募金・・・うちの自治会でもしてます。 しかし、実際に募金する前に代表での話し合いかなにかはもたれたのでしょうか? 500世帯以上となるといくつかに分けてあって、それぞれ代表者かなにか いるのでは??? うちの自治会では募金自体は昔から協力していたようですが、新たに今まで していなかった募金をするときにはやはり代表での話し合いをしています。 そして、その結果をそれぞれ回覧し、その後募金と言う形を取ります。 募金の出所は会員の方からの会費ですから、管理するものとしてはやはり 勝手に出すのは筋ではないと思います。 金額が60円どうこうという問題ではないのでは・・・?

k0875
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 自治会の理事間での話し合いは当然されております。 別に理事のうちの一人が勝手に募金をして、 そのお金を自治会費へ請求したって話ではありませんよ。 lemonglassさんのところの話に置き換えると、 各ブロックの代表間では合意された内容に関して あるブロックの代表でないひとが苦情を言ってきた という状況になると思います。 また大事な事を書き忘れていたので kanarin-yさんへの補足に書き込みました。 以上のような状況の場合、lemonglassさんは どう思われますか? ところで、話がそれるのですが、lemonglassさんの住んでいるところの 自治会の理事(ブロック代表)にはどのような裁量が与えられていますか? 全ての事柄に対して、理事達の決定のみで決める事が出来ない、 全ては総会で決めるべきだって話になると、じゃあ一体自治会の 理事は何の為にいるんだ、と思います。 単に事務処理やるだけの便利屋さんとして扱われるのなら、 事務仕事に費やした時間分の給料をよこしんさい、って 話にもなりませんか?

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