自治会活動の一斉清掃について

このQ&Aのポイント
  • 自治会活動の一環として行われる地区内の一斉清掃は、数年前から市の地域活性化の一環となり、自治会の新たな組織が編成されました。
  • 自治会総会において、一斉清掃の報酬金を自治会に寄付することが多数決で決定され、寄付金は将来の積立金として活用されています。
  • 寄附金の集金方法は報酬金の支給と同時に自治会に収められるシステムに変更され、一部では特別徴収として自治会協議費に上乗せする意見もあります。
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自治会の活動について

私は、自治会活動で年2回地区内の一斉清掃に参加しています。 元来、自治会一斉清掃の作業時間は2時間程度(無報酬)で終了なのですが、数年前に、市からの地域活性化のために地区内清掃活動は交付金の対象となり、自治会も新規加入することとなりました。加入に当たり自治会として新たに別組織(別名)を編成して市の了承を得ました。市からは作業者個人宛に時間単位の報酬金額が自治会の別組織を経由して支払われています。 これにより、一斉清掃は元来の自治会清掃作業と市の清掃活動を合体し、さらに作業時間も2時間延長して実質4時間の活動となりました。 しかし、自治会総会の場において市から個人宛に支給されたお金を自治会に寄付をすることで多数決により決定されました。 自治会への寄付の目的は将来の積立金としています。ただし、作業に欠席された方には不参加料として一定額を自治会協議費徴収時に収められています。 問題は、個人宛の報酬金を自治会に寄付(任意)を多数決で決定されたことです。 また、この寄附金の集金方法は当初、各組の組長が各戸に回っていましたが負担が多いため、総会の場で報酬金の支給と同時にそのお金を寄附金として自治会に収めるシステムに変更されて現在に至っています。 また、別の人が、このシステムも手が掛かるので“特別徴収”の名目で自治会協議費に上乗せしたらどうか?(事実上の協議費の値上げ)との意見もあります。 いずれの方法でも法律上の問題はないのでしょうか。ご教示をお願いいたします。 長文になりましたがよろしくお願いいたします。

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  • sagamit
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回答No.1

寄付は個々の寄付者が自由意志で払わなければなりません。 多数決での決議は法律違反です。 自治会費に上乗せする形での徴収は違法という判断が下りた判例があります。 http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca3d533413db4b68f62c 個人宛てに支給されたものは個人の金であり、その用途は個々人の自由です。 自治会としては寄付を「お願い」する以上のことは出来ません。 地域社会のことですから、寄付しないと白眼視されるなど、実質的にはお願いが半強制的な効力を持つことは有り得ることですが、少なくともタテマエとしては自由意志に寄るものであるとすべきです。 更に、厳密なことを言うなら日本の法律の判断では実態も重要視されます。 任意であることを知らせずに徴収しても違法と判断される可能性があることにも留意して下さい。

momijitokyo
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして有難うございました。 大変参考になります。 今後の自治会活動に反映させていただきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは「自治会に寄付」と言いますが、基を正せば地区の清掃活動の対価でしよう。 「お祭りの寄付」のような性質のものではないですよネ 清掃に従事した者が、その対価を市から受け取り、それを自治会に提供することは何らかまわないと思います。 なお、「上乗せ」は関心できないです。 何故ならば、従事した者としない者との不均衡のためです。

momijitokyo
質問者

お礼

ご回答頂きまして有難うございました。 今後の自治会活動に参考にさせて頂きたいと思います。

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