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住宅完成保証について

請負契約予定の工務店に住宅保証機構の住宅完成保証を受けたいと申し出たところ、審査に通らなかった(2,3年前に一度赤字を出したから?)ので受けられないと言われました。 完成保証というのはそれほど厳格な審査をクリアしないといけないのでしょうか?それともそのような工務店は止めておいた方がよいのでしょうか? ちなみに性能保証はつけてくれました。

みんなの回答

  • rvr3958
  • ベストアンサー率33% (145/428)
回答No.4

住宅完成保証は、着工から竣工までを保証するもので、計画倒産を防ぐ意味で施工店の財務状況まで細かく調べます。完成保証に入りながら前金だけ受け取って「後は任せた」的にトンズラされても困りますもんね。審査も問い合わせたところ、2~3ヶ月要するので利用する場合はかなり前から施工店に申し入れる必要があります。(施工店が利用実績無い場合) 私的にはあれば越した事が無いと言う感じでしょうか。よっぽどでないと、1年内に倒産しないでしょうし、そこまで人を見る目が無いとも思えず。(笑) 住宅性能保証は皆様がお答えになっているように、施工店が倒産等で品確法に基いた瑕疵担保責任をまっとう出来ない時に、第三者機関が保証してくれるものです。これの審査は特に厳しくも無く、施工店が簡単な審査で5万円程度の加盟料を支払い、且つ一軒当たり15万前後の保証料を払えば、比較的短期に加盟出来るようです。私的には結構重視してます。 住宅性能表示は住宅の性能を一定の見地から評価するもので、家の付加価値をつけるようなものです。要は家の性能を数値化して、自分の家の通信簿をもらうような感じですね。あれば安心感に繋がるので、リセールバリューになるのかも知れません。私的にはあまり必要に感じませんが…。 参照urlは「JIO|日本住宅保証検査機構」のものですが、金額が載ってたので参考までに。

参考URL:
http://www.jio-kensa.co.jp/sintiku/sintiku01_06.html
noname#65504
noname#65504
回答No.3

>ちなみに性能保証はつけてくれました。 #2です。最後の1文を見落としていましたので、確認事項です。 性能保証というのは、住宅保証機のおこなう「住宅性能’保証’制度」でしょうか? これとよく似たことばで、「住宅性能’表示’制度」というのがあります。これは品確法に基づき、取引き条件を明示するシステムですので、性能自体の補償にはなりません。万が一トラブルになった場合の、取引条件の明確化と、公的機関による仲裁を低額(1万円程度)で受けられるというメリットはありますが。 また、品確法による10年保証義務と住宅性能保証制度を混同することもよく見られますので、この点はよく確認した方がよいです。 ちなみに住宅保証機構の住宅保証制度・住宅完成保証制度と、品確法の住宅性能表示制度の利用は任意ですが、品確法の10年保証は義務です。 また住宅保証機構の行うものは住宅保証機構の登録業者でなければ受けられませんが、品確法の住宅性能表示制度はどのような業者でも利用できることになっています。 住宅保証機構については、よく知らないのですが、ホームページを見ると「住宅完成保証制度」、「住宅性能保証制度」で登録業者検索部分が異なっているようですので、片方では登録業者、片方は非登録業者となっているケースもあるのかもしれません。 http://www.ohw.or.jp/misc/search.html ただし、登録手順を示した部分を見ても、完成保証、性能保証で区別がないので、登録業者としては同じシステムのような気もします。 https://www.hownes.com/reg_manual/top.asp この点からいうと、片方では審査が落ち、片方は登録済みというのはちょっと不自然なような気がします。世間では3つのシステムをよく混同しているように思えますので、内容をよく確認した方がよいと思います。

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/misc/search.html
noname#65504
noname#65504
回答No.2

住宅保証機構についてはあまり詳しくないのですが、これは1種の保険のようなものなので、機構の保証は業者が倒産した場合、保証が代わって損害賠償などを受け持つことになっています。だから経営状況の良くないところははじかれるのでしょう。 なお、#1さんが言っている10年保証というのは住宅保証機構とは関係のないもので、品確法という法律により定められたものです。 品確法では対象が構造上重要な部分と雨漏り関係の部分のみ10年の瑕疵担保責任を請負契約においては施工業者、売買契約においては売り主に義務つけています。 しかし、契約相手の業者が倒産してしまうと、瑕疵担保責任を負うものが存在しなくなりますので、補償は消えてしまいます。 これを補うシステムとして、業者が倒産した場合も補償の付く住宅性能保証制度(同じ住宅保証機構が行っていますが、住宅完成保証とは別のものです)があります。これも住宅完成保証制度同様、住宅保証機構の登録業者でなければなりません。 大手ゼネコンなどはこの登録業者になっていませんので、非登録業者の全てがだめとは言えませんが、経営状況ではじかれたとなると、将来的にその会社が有り続けるかどうか不安なところがあります。 業者の技術力やサービス・対応面だけではなく、経営状況もよくチェックしてから契約を結んだ方がよいと思います。

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/
  • shambala
  • ベストアンサー率33% (145/439)
回答No.1

完成保証については私も詳しくは知りませんが保証機関に登録申請する際にある程度の基準等があるようです。 それから確か住宅性能保証は数年前に住宅性能保証制度が出来て10年は義務ずけされたと思うのですが・・・。

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