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個人情報保護法

Legaの回答

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.7

私見ですが、この問題は個人情報保護法での問題ではないと思います。 個人情報保護法上の「個人情報」とは、(1)個人に関する情報、(2)生存する個人の情報、(3)特定の個人を識別できるもの、の三要件を具備して「個人情報」になりますので、「未払い」+「生存する個人を呼び出す行為」=「個人情報」にはなりえるでしょう。ここは#2様と同じ意見です。 しかし、個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱うことができる(16条)わけです。質問者様は債権の回収という利用目的があり、それに利用したわけですから、目的外使用とはいえないと思います。もちろん個人情報を取得する際に、どのような目的、今回は債権回収のために連絡を入れることがあります等の明示をしていることが条件ですが。 で、お客様の「訴える」は民法710条の、「他人の(略)名誉を侵害した場合は(略)その賠償をしなければならない」いわゆるプライバシーの侵害に該当するのかなと思います。 実際訴訟を起こされたとしても、損害賠償しないといけないとは思えません。発端はお客様が商品代金を払っていないという債務不履行があります。これにより民法722条2項による、お客様に過失があるとして過失相殺されるかもしれませんし。このあたりは質問されている範囲ではないですし議論の場ではないですからこの程度にしておきます。 で、ご質問の対応としては、謝るしかないのかなと。今後はやはり親族といえど言うべき情報ではないと思います(お客様が未成年の場合とかはまた違うかな、難しい問題ですね)。また、個人情報の利用目的をきちんと整理し、お客様に明示できるようにしましょう。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 お客様へは丁重にお詫びをしお許しを得ることができました。 今後気をつけていきたいと思います。

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