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個人情報保護法

ご注文をいただいたご本人様が商品代金を未払いのため、ご自宅に電話をしました。 ご本人様がご不在のため、あらためて電話をする旨を伝えたところ、ご家族の方が用件を伝えておきますから、ということで未払い金があることを伝えました。 ご本人様はご家族からこのことを聞き、お支払いはしてくれましたが、「なんで私の未払いのことを家族に言うの?個人情報をもらさないでよ、訴えるわ。」 というトラブルがありました。 こういった場合どう対応すればよいのでしょうか? 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

個人情報保護士です 明らかに個人情報保護法に触れています。 同居の親族を理由に個人情報保護法が解除されるものではありません。 個人情報保護法施行後、生命保険業界は、生命保険料未払通知の電話をするとき、保険契約者・被保険者が電話口に出るまで、用件を明かさないよう指導してるほどなのです。 訴えられることは、慰謝料や損害賠償のことについてですから、個人情報保護法の範疇ではありません。 訴えるにしても、原告は慰謝料算出内容と損害額を立証しなければなりません。 本件では立証が困難ですから、訴えることさえままならないでしょう。

hey-aniki
質問者

お礼

早速のお返事をいただき誠にありがとうございます。 今後の社内ルールを見直し、徹底していきたいと思います。 勉強になりました。

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その他の回答 (7)

回答No.8

>こういった場合どう対応すればよいのでしょうか? 法律問題で考えると本質を見失うでしょう。私はビジネスマナーの問題で考えることをお勧めします。 >ご本人様がご不在のため、あらためて電話をする旨を伝えたところ、ご家族の方が用件を伝えておきますから、ということで未払い金があることを伝えました。 ビジネスマナーとしては「ご注文をいただいた商品について、お問い合わせしたいことがありますので、ご連絡下さるようお伝え下さい」が正解でしょう。未払い金への言及は差し控えるべきでした。 >、「なんで私の未払いのことを家族に言うの?個人情報をもらさないでよ、訴えるわ。」 テレビ番組の影響でしょう。ただし個人情報保護法によらずして、このお客様は理論上、質問者を訴えることが可能ですが、勝敗についてはテレビ番組同様、意見は分かれるでしょう 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 私の経験では、社会経験が浅い方はどうしても「聞かれたことは、すらすら答えてしまう」方が多いようです。政治家とか犯罪人を絶対手本にしてはいけませんが、相手と状況により上手に使い分けることが必要です。 その判断基準は「相手の方を困らせる恐れのあるようなことは、言わない」「相手の気持ち・立場優先」で、これはビジネスマナーと本質は同じと私は思います。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の件はいい勉強になりました。

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  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.7

私見ですが、この問題は個人情報保護法での問題ではないと思います。 個人情報保護法上の「個人情報」とは、(1)個人に関する情報、(2)生存する個人の情報、(3)特定の個人を識別できるもの、の三要件を具備して「個人情報」になりますので、「未払い」+「生存する個人を呼び出す行為」=「個人情報」にはなりえるでしょう。ここは#2様と同じ意見です。 しかし、個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱うことができる(16条)わけです。質問者様は債権の回収という利用目的があり、それに利用したわけですから、目的外使用とはいえないと思います。もちろん個人情報を取得する際に、どのような目的、今回は債権回収のために連絡を入れることがあります等の明示をしていることが条件ですが。 で、お客様の「訴える」は民法710条の、「他人の(略)名誉を侵害した場合は(略)その賠償をしなければならない」いわゆるプライバシーの侵害に該当するのかなと思います。 実際訴訟を起こされたとしても、損害賠償しないといけないとは思えません。発端はお客様が商品代金を払っていないという債務不履行があります。これにより民法722条2項による、お客様に過失があるとして過失相殺されるかもしれませんし。このあたりは質問されている範囲ではないですし議論の場ではないですからこの程度にしておきます。 で、ご質問の対応としては、謝るしかないのかなと。今後はやはり親族といえど言うべき情報ではないと思います(お客様が未成年の場合とかはまた違うかな、難しい問題ですね)。また、個人情報の利用目的をきちんと整理し、お客様に明示できるようにしましょう。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 お客様へは丁重にお詫びをしお許しを得ることができました。 今後気をつけていきたいと思います。

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.6

ANo.2・ANo.4です。 個人情報保護法は、5千人以上の個人情報を所持している場合だけ適用されるのは事実ですが、この「所持」がとてつもなく広く定義されています。 たとえば、老人が独りで営む町の小さな不動産屋でも適用されています。 町の小さな不動産屋が持つ個人情報は5千人を下回っていても、宅地建物取引業法に則り、参考URL記載のレインズという組織に、町の小さな不動産屋も強制加入させられています。 レインズが持つ個人情報は5千人を超えているため、町の小さな不動産屋も個人情報保護法の適用事業者になります。 もしも、質問者様が業界団体に加盟している場合は、個人情報保護法適用事業者かもしれません。 個人情報保護士に、個人情報保護法適用か否か診断を受けることをお勧めします。

参考URL:
https://www.zennichi.net/zennet/index.html
hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

#1です 少し捕捉します 5000人分以上の個人情報を所持している場合だけ、個人情報保護法の適用される事業者(個人を含む)となります ですから、個人情報保護法に関する罰則適用はまずありません 民事訴訟は全く別のことです 民事訴訟を起こされる可能性はあります 訴訟を起こすのは自由で、制限はできません ただし、訴訟を起こされたからといって、損害賠償に直結する訳ではありません 裁判官がその訴えが妥当と認めたときのみ、損害賠償の判決が出ます、妥当と認められなければ却下されます 裁判になると余計な手間がかかるので面倒なことにはなります

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

ANo.2です 個人情報の保護に関する法律第二条の「その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」に該当します。   その他の記述等=未払いの情報   電話相手を指定して呼び出す=特定の個人 したがって、複数の情報により個人情報へ結びつく場合も含まれているのです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

現行法では「未払い情報」は個人情報保護法とは関係ないと思いますよ。 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 プライベートな情報の取扱いの問題で、個人情報保護法とは関係ありません。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

質問の件は、個人情報保護法には一切関係ありません 単なるプライベートな情報、個人情報をどう扱うかだけです 訴えるとしても、損害賠償くらいです 情報を漏らされたために精神的苦痛を受けたので慰謝料を払って欲しい 程度です 金銭的な損害が、発生しているとは思えません また家族間のことは不介入が原則です ですので、裁判を起こそうとしても、相談した時点で 無理 勝てない と言われるでしょう まあ、ことを荒立てる必要も無いと思うので、聞き流しておけば良いでしょう 子供がダダをこねているだけです

hey-aniki
質問者

お礼

早速のお返事をいただき誠にありがとうございます。 ちょっと気持ちが落ち着きました。

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