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個人情報保護法と携帯電話について質問です。
※法律カテゴリへの質問も考えましたが、実際に電話対応に携わっている方の回答をお聞きしたく、本カテゴリに質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。 いつもお世話になっています。 私の勤め先では、社員に対して携帯を貸与するのではなく、個人の携帯電話を社用に利用した分の通話料を支給するという形になっています。(つまり携帯電話は個人の私物です。ビジネス用・プライベート用などと使い分けている者はいません。) 従来は、取引先から電話が来て本人が不在だった場合は、求めに応じて携帯番号をお教えしていたのですが、個人情報保護法の施行に伴い、法の関係で番号を教えられないという説明をした上で、本人から折り返し先方に電話してもらうよう、対応を変更しました。 私としては、確実に取引先とわかっている場合は、番号を教えてもいいかと思うのですが、やはり個人の携帯番号を電話を受けた者が勝手に教えることは法に抵触してしまいますか? そうだとすれば、何かよい対応方法はないでしょうか?
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初めまして。スコンチョといいます。(^_^) 実際的な解決策としては、事前に番号を開示することへの承諾書をとって おくことですね。もし、サインしない人がいれば、使用料金は会社が負担 するのだから、開示して良い番号の携帯を準備するように指示するか、別途 会社が準備するかになると思います。 今までが個人携帯の番号を先方に伝えてきたわけですから、承諾書にサイン しない人はあまりいないと思われますが。
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- kadakun1
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最善の方法はおわかりの通り、会社で携帯を貸与することです。 個人情報保護法だけでなく、会計上もそのようにすべきです。 それが出来なければ、いままで通り、折り返しでかけさせるしかないです。 今時、社員(営業)に携帯を持たせない会社として信用は落ちるでしょうが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 以前は各課に1台ずつ、携帯電話を支給する形だったのですが、経費節減策の中で個人の携帯電話を活用させてもらって・・・という話になり、現在のスタイルになりましたので、残念ながら無理そうですが、ご意見参考にさせていただきます。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
個人の携帯電話を社用に利用した分の通話料を支給するという形になっているということは、社員は業務に携帯電話を利用することを承諾していると言っていいと思います。よって、業務上必要であれば、教えても問題は無いと思います。 しかしながら、問題を回避するために、事前に同意書を取っておくのがよろしいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、同意書を頂けば安心できますね。 ご意見参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現状維持を前提とした策としては、同意書(承諾書)を頂くのが一番早そうですね。 ご意見参考にさせていただきます。