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個人情報保護法

 最近、どこから個人情報を入手したのか分かりませんが、ダイレクトメールや勧誘の電話があります。中には全く関わりのない業者からのものもあります。以前に利用した関係ならともかく、これではどこからか個人情報が漏洩しているとしか思えません。もし個人情報が漏洩しているのであれば、これって個人情報保護法に抵触するのでしょうか?もしするなら、損害賠償の対象となりますか?以前にソフ○バンクが540万人の個人情報を漏洩させて一人「500円」ぽっちで解決したようですが、そんな甘い事でよいのでしょうか?

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noname#37696
noname#37696
回答No.1

ダイレクトメールや勧誘の電話の多くは名簿を使っていると思います。 世の中には名簿屋と言われる人間もいるくらいですから、同窓会名簿などを売っている人間がいるということですね。 ダイレクトメールは無視するに限ります。勧誘の電話はあまりしつこいようであれば下記のような態度を取ったほうがよいでしょう。 1・株式、先物取引等などは自分に興味がなく勧誘がしつこいときは協会に届けるぞ!と言うとほぼあきらめます。私の会社などはこれで撃退しました。 2・電話会社の代理店は電話があればもう既に対応済みです。と伝えるかもしくは消費者生活センターに届けるなどと強く出て構わないと思います。日本テレコムの代理店が苦情が多く、締め付けが厳しくなっているはずですから。 いずれにせよ、相手にしないことです。いずれにせよ個人情報が漏洩しているとしてもどこから朗詠したのかを捜すだけでも大変ですし、いかに自分で自分を守るかと言うことに目を向けることが懸命なのではないでしょうか。 余談ですが、私は個人情報保護法は悪法だと思います。この法律のお陰で個人が得られるべき情報が行政側が提出していないケースが増えているのです。個人が守られるべき法律が実は行政を守る為に出来たのではないのだろうかと思いたいくらいの気持ちです。

0773
質問者

お礼

 有難うございました。「名簿屋」って言うものがあるとは、なんとなく聞いたことはありましたが、ちょっと怖く感じました。まぁ怖いといっても特に隠すものはありませんが・・・。w

その他の回答 (2)

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.3

そもそも個人情報保護法ってたとえ漏らしても個人情報に当たる個人に企業が損害賠償するという制度じゃないみたいです。 自分は企業収得情報漏洩後個人訴訟保護法だとおもってます。つまり大企業が個人情報を漏洩しても訴えられないようにする法律ってことです。事実この法律に罰則は漏洩した場合に漏洩しない対策を勧告を受けても無視し続けとらなかった場合のみにしか適応されないようですから。 ただ、不思議とこの法案が通ったときマスメディアはこの法律を詳しく報道しなかったので政府に国民がだまされたのにマスメディアは加担したということなのでしょう。 直近のところでKDDIが個人情報をとられて脅迫された事件がありましたが、KDDI側は個人情報の個人に対してお詫びの一文のみです。ソフトバンクのように金券すら払ってません。KDDIのお知らせでも「金品によるおわびはしません」とかいてあります。

0773
質問者

お礼

 有難うございました。結局のところ政府にうまく丸め込まれたって感じですね。あ~怖い怖い!!こんな風に法治国家といっても、法律にかこつけて騙されていることって結構あるのでしょうね;;

noname#35478
noname#35478
回答No.2

個人情報保護法の対象ケースは「5000人以上の個人情報をデータベースとして保有している事業者」が対象です。 つまり、個人が同窓会名簿などの5000人以下の個人情報を販売したとしてもそれは保護法違反とはなりません。 そして名簿屋のほとんどが、そういった個人からの買取をしているそうです。(これは昔から) ソフトバンク利用者が500円で納得できないなら、訴えればよかったのに、みんな納得して訴えなかっただけのこと。(実被害が無い場合は訴えても賠償は取れないので) これは民事賠償ですから、刑事はまた別です。意図的に流出させたりしていない場合は刑事罰にまでは問われません。 あと、個人情報って、名前と住所くらいなら、住民基本台帳で閲覧できますから誰にでも入手できますよ。

0773
質問者

お礼

 あり(●^o^●)がございました。ダイレクトメールやしつこい電話がなければ特には問題はないです。

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