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契約書の収入印紙の捺印

契約書をいただきました。一部捺印して先方へ返却しないといけません。先方は収入印紙に割り印してあります。 私も割り印して返却すべきなのでしょうか。 両社が収入印紙に割り印を押すものなのでしょうか。 よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.1

消印といいます。消印とは、収入印紙とそれを貼り付けた文書の両方にわたり印影(はんこを押した朱肉の跡)を残すことをいいます。従って、印影は収入印紙のギザギザをまたぐことになります。 そして、消印はどちらか一方の印が押してあれば成立します。

その他の回答 (1)

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.2

収入印紙に割り印をするのは、それを剥がして再利用できないようにするためです。 なので、捺印でなくてもサインでもいいのです。×書いたって良いんですよ。 今回の場合、既に割り印が押されているのですから、もう押さなくてもOKです。

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