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契約書の捺印、契印、収入印紙は割愛してもよいのでしょうか?

契約書について疑問な点がありましたので質問させてください。 ある業務委託先から契約書がEメールで送信されてきました。 しかし気になる文章が多々あります。 **Eメール文章中** 「経費節減のため、捺印、契印、収入印紙は割愛しています。」 **添付契約書文章中** 「本契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙は各1通を保有 する。だたし、すべてEメールでのやりとりにより捺印、契印は省略する。」 捺印がなく収入印紙のないEメールで送られてきた書面データが 契約書として成立するとは思えません。 仮に契約しても、あとで加工修正することも可能になると思うのです。 質問1) 本来、契約書では捺印や収入印紙を割愛してもいいものなのでしょうか? 質問2) 今回は、添付されたデータを加工し、収入印紙や送料などこちらが負担してでも 書面で契約をかわそうと思います。 もし、相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.2

> 本来、契約書では捺印や収入印紙を割愛してもいいものなのでしょうか? 一般的に,契約書で捺印や収入印紙を割愛してもその契約の効力には影響はありません。 捺印は,争いになった時の証明力の問題です。 収入印紙は,印紙税法の問題で,税額が足りなければ税務署が黙っていませんが,だからといって契約の成立とは関係がありません。なお,デジタルデータの契約書には収入印紙は不要です。 > もし、相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか? 当事者で解決すべき問題です。相談するとすれば弁護士くらいでしょう。

junnsaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.12

回答の都合上,質問の先後を入れ替えることをご了承ください。 >もし、相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか? 公正取引委員会です。 質問者の行おうとしている取引が,物品の製造・修理委託,プログラム,運送,物品の倉庫による保管および情報処理や,情報成果物作成(プログラムを除く)・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)に該当し,かつ親事業者(発注元)の資本金が一定の規模以上で下請事業者(質問者)の資本金が一定の規模以下の時はいわゆる下請法が適用されます。詳しくは,次のサイトでご確認ください。 http://www.zenkyo.or.jp/law/prev/pdf/exp.pdf 質問文からは判然としませんが,下請法は取引の種類および資本の関係ともかなり広範囲に適用対象としておりますので,質問者の取引が同法の適用対象になる可能性は高いと思われ,よって以下はそれを前提に話を進めます。 下請法では親事業者に書面の交付義務が定められておりますが,同時に下請事業者の承諾を得て電子的データの交換も認めております(同法第3条2項)。さらに,これを受けて下請代金支払遅延等防止法施行令では,「公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」と定められておりますので,親事業者は質問者の承諾・同意なく一方的に電子データの交換による発注を行うことはできません。電子データの交換方法も定められておりますので,次のサイトでご確認ください。 http://jedic.ecom.jp/activity/newsletter/n59/news_6-5.htm 上記のとおり,質問者が承認されるなら電子データの交換による受発注も可能です。ただし,電子データはご指摘のとおり改変が可能なため,形式的証拠力(証明力)の問題があり,証拠力を担保するためにはその取扱いに注意が必要です。詳細は次のサイトでご確認ください。 http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/shoko.htm >契約書では捺印や収入印紙を割愛してもいいものなのでしょうか? すでにたくさんの回答が寄せられており,結論は出ておりますが,念のために付言します。 署名や捺印を欠く契約書の証拠力が劣ることは言うまでもありません。なので,電子データによる契約の場合は,電子認証制度や電子署名などの制度が用意されております。少なくとも,電子データのPDF化や,時刻認証サービスくらいは受けておいた方がよいでしょう。これらも上記のサイトをご参照ください。 最後に,収入印紙のことですが,他の回答者が引用する福岡国税局の回答のとおり,電子データは書面(紙)ではないので,印紙はかかりません。なお,この回答によれば,相手方に持参などして交付しない限り,備忘のためにプリントアウトして保管していたとしても,印紙はかからないと解されます。 なぜなら,「印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは,印紙税法基本通達第44条により「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく,課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、当該交付の時である」(福岡国税局回答別紙)とされており,契約書の現物(紙)が相手方に交付されていない以上,単にプリントアウトして備忘のために保管する行為はこれにあたらないと解されるからです。 これを裏付けるのが,♯10さんがリンクされたHP内の財務省の見解です。ここには明確に,「データでやりとりした電磁的記録を印刷し、それを本人が単に保管しているだけであれば、通常、印紙税のいずれの課税文書にも該当しません(ただし、例えば印刷した文書に契約の相手方が押印をした場合など、課税文書になることがあります。)。」とあります。

junnsaku
質問者

お礼

解り易く解説していただきありがとうございます。 今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 今回勉強になりました。 今後に活かそうと思います。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.11

回答者同士の見解の相違は最後にします。 ご質問者の真意はメールに添付された契約書の「データ」は取り出して、加工が出来るファイル形式である事。 それを「印刷して」保有しておきたいとしている事。 これを中心にしたため、印刷のありなしでかみ合わない結果になりました。 メールのデータに収入印紙を貼り付けるようなマジックは誰にも出来ません。 契約当事者同士の意思疎通が出来ていないことが出発点であることは理解できました。 ただ、契約書本文に「本契約書を2通作成し、甲乙は各1通を保有する。」という記述はいただけません。 電子媒体ならば契約書の作成とは言わず、保存するとすべきでしょう。 今回勉強になった事もありますので今後も研究していきます。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 電子データについて勉強になりました。 ありがとうございます。 今後に活かそうと思います。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.10

理解していない人がいるようです。 eメールのどこに印紙を貼ることができるんでしょう。 現行の印紙税法では印刷しない限りは課税できません。 印紙税法8条 第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。 2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 このホームページもご覧になってください。 http://www.certrust.co.jp/column/20050121.html 電子契約とは「契約の成立の事実を電子データで記録しているもの」という前提で財務省が回答しています。文書とはあくまでも「紙」のことです。 ----- 引用 ---------------------- 電子商取引による売買に限らず、当事者が自らの判断で文書を作成しない場合には、課税の対象となる文書そのものが存在しないわけですから、印紙税は課税されないということになります。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 電子データについて勉強になりました。 ありがとうございます。 今後に活かそうと思います。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.9

質問は「契約書」であり二通作成、各1通保有としてあります。 1通と言うのはプリントする事を意識したものであり、交付された時点で課税文書の用紙になると国税の意見の中には記述されています。 福岡国税の回答は、契約書の定義を明確に述べたうえで、あくまでこの会社からの質問に添付された一方的な「注文請書」の場合への回答であり、これと異なる場合は課税が発生することがあると、はっきり但し書きしている。 この一例でもってメールで送信された契約書が脱税文書にはならない事の断定は出来ないと理解すべきである。 レアなケースに対する回答をもって、一般論にすり替える行為は慎むべきであると確たる意見を述べさせていただく。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 電子データについて勉強になりました。 ありがとうございます。 今後に活かそうと思います。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.8

国税庁に印紙税の質問をしている方がいます。脱税にはなりません。 電子署名の有無も関係ありません。電子署名は契約の確実性のためであり、印紙税法とは関係ありません。あくまでも紙に出力したかどうかだけです。 http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm ---------------------------------------------- 本注文請書の記載内容が請負契約の成立を証するものである場合において、これの現物を相手方に交付した時は、印紙税の課税文書の作成となるが、現物の交付に替えて、PDFファイル等の電磁的記録に変換した媒体を電子メールを利用して送信した時は、課税文書を作成したことにはならないものと解して差し支えないか。 ---------------------------------------------- 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 電子データについて勉強になりました。 ありがとうございます。 今後に活かそうと思います。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.7

双方の電子署名のあるデジタルデータと混同してしまっている可能性があります。 経費節減と言う名目で、郵送費と印紙税を減らそうと言うことでしょうが、契約は双方の合意で成立しても、明らかに「脱税」になります。 印紙はそれぞれが負担して貼付、割印するものですから、こちらの保管分に貼ればいいのでしょう。 アウトソーシングするので交渉・相談先は相手の会社しかありません。 税務署にタレこみするわけにも行かないでしょうから。 この委託先の社員または責任者は常識ある人なのでしょうか。また、信用して業務委託できる会社なのでしょうか。 契約金額によりますが、わずかの経費を勝手に節約するという姿勢が、「仕事の質」を物語るのではないかと思いますけど。 それとこの契約が不履行になったときにどちらの痛手が大きいのか、後日紛争のことを考えておけばまっとうな要求だと言えます。 不動産の売買契約や建築関係の請負契約でも印紙を貼らない業者があります。大体どんぶり勘定の仕事をするところが多いです。 施主も貼ってこず割印なしの契約書を持ち込みます。 税務署に写しを求められた時点で「脱税」の指摘をされます。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 >印紙はそれぞれが負担して貼付、割印するものですから、こちらの保管分に貼ればいいのでしょう。 税務署に問い合わせたところ、印紙代をどちらが持つかを定めた法律はないそうです。 大抵はおっしゃるように折半するようです。 自分の分に印紙を貼っていても相手の割印がないことが問題となるようです。 ご回答ありがとうございました。 今後に活かそうと思います。

回答No.6

署名や記名押印を施した契約書がなくとも双方が合意をしているのであれば契約が成立していること、電磁的記録(デジタルデータ)には印紙税が課税されないことについては、他の方が既にご回答されてますので、契約書を電子的に作成する「厳密な」方法をご紹介します。 契約書を電子的に作成し、それを「本契約成立の証として」用いるのであれば、契約書をPDF化して、そのPDFファイルに双方が各自の電子証明書(個人の場合公的個人認証など)で電子署名をします。 そうすることにより、誰が電子署名をしたのか、また電子署名をした後に改ざんされていないかどうかが検証可能となります。 この場合、契約書の末尾の表現は、例えば 「本契約成立の証として、電磁的記録である本契約書を作成し、甲乙はこれに電子署名をし、各自同一の情報を保有する。」 みたいな感じになります。 ちなみに、今回業務委託先が用意した契約データは、電子署名まではしてないものと思いますので、「本契約成立の証」にはなり難い感じがします。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 電子データについて勉強になりました。 具体的な案を教えていただき、ありがとうございます。 電子署名についても調べてみようと思います。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.5

電子商取引の時代になんと時代遅れな。 印紙税を節減するために電子文書による契約は当たり前になっています。 国税庁は、印紙税の課税対象となるのは紙の文書のみとし、添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については印紙税の課税対象外としています。これはすでに決着していることです。 電子文書はCD-Rなどの書き換えできないメディアに保管しておけばいいです。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

う~ん・・・ふたつの事柄がごっちゃになっちゃてると思います。 1.Eメールでのやりとりは、契約として有効か? 2.節約という意味で収入印紙が省けるか? 1.は、Eメールでも電話の録音でも、指きりでもなんでも有効っす。 ただ、争った時に証拠として有効な証拠か否かという意味では、 弱い証拠だとしか言いようがありません。 2.は、ダメっす。脱税です。節約でもなんでもありません。 電子署名での基本契約においては、電子印紙がないのでOKという 話しを聞いたことがありますが・・・実務としてどうやれば良いか を知りません。外国企業と海外で調印すれば、印紙は省くことが できますが・・・国内企業同士が、国内商取引のための基本契約を、 海外で調印した場合も知らないっす。 もし、相手側が応じないとしても、脱税してまっせって告発する以外 は、基本的には相手ともう一度話すしかないでしょうね。顧問税理士 に確認して下さいなどと、遠まわしに言うのが通例ですが・・・。

junnsaku
質問者

お礼

今回は紙ベースで契約書を交わすこととし、相手先もそれに応じました。 印紙については税務署に問い合わせました。 自分の手元にある分については、印紙を貼り保管しようと思います。 ただ、相手の割印がないのです…… ご回答ありがとうございました。

回答No.3

契約書の捺印、契印、収入印紙は割愛してもよいのでしょうか?> 本件においては”e-mail”を前提では印紙は貼れませんが、本来は税法に依ってその金額が定められています。従って通常の契約しでは印紙は要る。 本件ではe-mail によっての契約のようですが、契約は民法に依って成立しますので口頭でも契約は成立しますし、メールによる方法でも双方が同意すれば契約書としての機能を有します。これは収入印紙と契約とは全く別のことです。 相手側が書面での契約に応じない場合、どこに相談すればいいのでしょうか?> 「契約の自由」は保障されていますので相手方があなたの契約に応じないとしても、方法は無いようです。 相手方が契約に応じないという理由は何があるのでしょうか? 何か未だ隠していませんか・

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