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売上債権(又は仕入債務)の残高確認について

 決算で、得意先から売上債権の残高確認を取ろうとおもいます。  企業によっては、仕入先から残高確認を取るケースも有るようですが、残高確認については売上債権についてこそ有効だと思います。私の理解で正しいでしょうか?   又、債権の残高確認を取る場合、例えば月末〆の決算において、20日〆の得意先がある場合、〆後売上分の確認はどうするのが正しいでしょうか?  御教示いただけますと幸いです。

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  • cobra2005
  • ベストアンサー率52% (93/176)
回答No.2

>私の理解で正しいでしょうか? そのとおりだと思います。 残高確認の目的を「帳簿残高の正確性」においているのだとしたら債権同様に債務の確認を行うことにも同程度の効果はあります。 しかし、会社の管理部門(経理部や内部監査部など)として、従業員の不正(使い込みなど)や誤謬、特に「帳簿上の資産がない」とか、「簿外債務がある」とか、を検証する目的で行うとするなら、債権確認は直接その実在性を確かめられるため有効ですが、債務確認では確認先以外の簿外債務を確かめられないのであまり意味ないです。 上記以前に、「権利の上に眠るものは保護せず」のとおり、債務管理よりも債権管理が重要ということもありますが・・・。 >どうするのが正しいでしょうか? 残高確認の方法がどこかに規定されているわけではないので、どれが正しいというのはないです。 御社での残高確認の目的に適合する方法の中で、確認先が確認しやすい方法(確認先の手間がかからない方法)がベストです。 >御社での残高確認の目的 残高確認の目的を、例えば滞留債権の有無や1年に1度の差異の有無の確認ということであれば、そもそも「〆後売上分」についてまで確認する意義は薄いと思います。 また、上に書いたとおり、従業員の不正検出目的であるなら、「〆後売上分」の中に押し込み販売(先方が認識していない)や営業部のノルマ達成のための架空売上の可能性があるので確認した方がいいでしょう。その場合、確認書上は月末残高としておき、以下のような残高調整表・明細を添付するのがいいと思います。 20日時点の残高:   XXX 〆後売上分の明細:   XXX  ←先方が確認しやすいように納品日情報を含む取引明細 〆後入金:       XXX ○月末残高:      XXX 親切な確認先なら添付明細に従って月末残高を確認してくれるかもしれませんが、確認先によっては20日〆の確認のみとなる場合もあります。私の会計監査の経験では、月末残高まで確認してもらえなくても、確認先の〆後仕入分の明細などを添付してくれて残高調整が可能ならバンザイって感じでした。 お役に立てそうでしょうか。

tatuzin
質問者

お礼

丁寧な御指導を頂き、有難う御座いました。 前任者が、誤った指導を受けたのか仕入債務についてだけ残高確認を取っていたので改善しようと思いましたが、自分の理解に自信が持てずにいました。 役に立ちます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。コチラのほしい様式で作成し、印鑑をもらいます。

tatuzin
質問者

お礼

早速のアドバイス、有難う御座います。

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