• ベストアンサー

株式の併合と登記期間について

株式の併合の場合、併合の効力の生ずる日の2週間前までに株主に通知または公告をすることを要します(会社181条I,II)が、併合の決議の日と併合の効力が生ずる日との間に2週間空いていないと登記が受理されないとかいうことはありますか?新株の発行の場合にはあったと思うのでそれとの関係でどうかと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.1

手元にちゃんとした資料がないので, 具体的な条文等の定時ができないんですけど。(・_・)(._.) 2週間の期間がないと法令違反となり, 取り消し訴訟の対象になるはずです。 ですので,総株主の同意書を添付することで, その瑕疵がないことを担保させ, 登記をしている・・・はずです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう