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新株発行の引受権の発行日
いつもお世話になります。 今般、株主割当による増資をすることに決定しました。 割当日の公告を官報に掲載するのですが、 掲載するにあたって、「新株発行の引受権の発行日」を 記載する欄があるのですが、 その「新株発行の引受権の発行日」とはいつを指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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#1です。 >新株式の発行日とはいつのことを指すのでしょうか? >払い込み日でしょうか、それとも払い込み翌日なのでしょうか。 いずれでもなく、「払込期日」の日になります(商280条9)。
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- nikuudon
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回答No.1
新株引受権が発生する日、という観点でいいでしょうか? 現行商法では、一定の日(つまり任意の日)を決めてよいとされています(商法280条4)。 但し、公告から2週間以上後の日でなければなりません。 その一定の日が株主名簿閉鎖期間中である場合には、閉鎖基幹の初日の2週間以上前、という ことになります。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 続けざま申し訳ないのですが、 新株式の発行日とはいつのことを指すのでしょうか? 払い込み日でしょうか、それとも払い込み翌日なのでしょうか。
お礼
すばやいご回答ありがとうございました! 大変助かりました!