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メールの著作権について
puyopuyo3の回答
- puyopuyo3
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メールを書くという行為が、著作行為にあたるかどうかです。 ある文章を創作したとして、それを紙に筆で書いても、石版に彫刻しても、それは著作物になります。もちろん、パソコンのキーボードを用いて、ワープロでかいてもOKです。 また、手紙も著作物になります。例えば過去の文筆家が友人に送った手紙とか、「作品」扱いされますが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)であれば、著作物です。 では、メールはというと、主に連絡用途としての要素が強いのは事実でしょう。例えば、いつどこで会議がある、というようなものであれば「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんから、著作物ではありません。 しかし、独特の言い回しや、絵文字等を駆使し創意創作があると認められれば、著作物となります。 デジタル社会になり、複製が極めて容易になりました。コピー&ペーストで、労せずして何行でも写すことができます。引用にあたるか複製になるのか良く気を付ける必要があるでしょう。
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