• 締切済み

著作権など・・・

特許Aを有するBさんは、民間の放送業者が特許AをBさんの許可を得ずに放映しても何な侵害にはならないのですか? 著作権の公表権に侵害するのでは? と思うのですが、どうなのでしょう? その他、何か侵害になる法律はありますか?

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.2

もし、Bさんの持つ特許を取った発明を、番組放送により公表されたので、何かを侵害されたのかどうかという質問であれば… そもそも、特許法というのは「発明の利益を保護する代わりに今後の産業の発展を促すため、発明を公表させる」という目的もあります。 だから、特許と言うのは万人に公表されています。 特許権については侵害されておりません。特許権の侵害とは、「模倣された場合」ということになります。 特許を取っているわけですから、その期限までは公表されても模倣はされないはずです。 ちなみに著作物の定義は 「思想又は感情」 「創作的」 「表現したもの」 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 です。発明は当てはまらないと思われますが。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

まず用語の使い方がおかしいのですごくわかりにくいです。 著作権の場合、特許という言葉はでてきません。 映像の著作物についての著作権(Aとする)をBさんがもっていて、 民放業者が、AについてBさんの許諾を得ずに放映した場合、ですよね。 著作権侵害にはなりますよ。 ただ、想定されているケースでは、公表権侵害ではありません。 公衆送信権の侵害だと思います。 公表権の侵害というのは、まだ未公表の著作物を勝手に第三者が世に出すこと自体を指します。

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