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雑収入の消費税の処理について

初心者ですが宜しくお願い致します。 商品をお客様に購入していただく前にチケットを販売し(現金/前受金)、実際商品を購入してもらったときに前受金を処理(前受金/売掛金)しています。 数年前より前受金で残っている分の前受金が30万円くらいありますが、それを雑収入処理したいと思いますが、消費税は下記の1あるいは2でどちらで処理すればよいしょうか?  1)前受金/雑収入(非課税)  2)前受金/雑収入         預り消費税

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回答No.2

商品券未引換え分を雑収入に振替える場合、結局資産の譲渡等を伴いませんので、「不課税取引」になります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/12/02.htm 差し出がましいようで申し訳ないのですが、質問者の方の場合、商品券の発行に付きお書きになった処理が認められるかどうか、ご検討頂ければと思います。  法人税基本通達2-1-39(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期) または 所得税基本通達36・37共-13の2(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期) この場合の参考として 法人税基本通達2-2-11(商品引換券等を発行した場合の引換費用) または 所得税基本通達36・37共-13の3(商品引換券等を発行した場合の引換費用) このように、商品券についてはそれを販売した時点で売上を計上することが原則になっています。 この考え方自体にも、また通達の規範性についても議論はありますが、過去数年分を一度に否認される危険性がもしあれば、対応を考えておく必要があると思いますので。 全く余計なことであったらお詫びします。

ysak
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>数年前より前受金で残っている分の… 結果として、商品を渡さずお金だけをただもらいしたわけですか。 反対給付としての対価性を有しない取引は、「非課税」でなく『不課税』取引です。 一方、ただもらいでなく、印刷するのにいくらかの経費がかかったチケットを、少々高めに買ってもらったと考えれば、『課税』取引です。 このあたりをどう考えるかによって、答えが違ってくるでしょう。 >数年前より前受金で残っている分の前受金が30万円くらいあり… あとは余計なお世話ですが、チケットに明記された有効期限を過ぎてしまった分、ということでしょうか。 有効なままなら、いずれお客さんに持ってこられると、二重に所得があったことになりますが、よろしいのでしょうか。 >購入してもらったときに前受金を処理(前受金/売掛金)… これは「売掛金」でなく『売上』ですね。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
ysak
質問者

お礼

返答ありがとうございます。

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