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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙の仕入・販売の経理処理)
収入印紙の仕入・販売の経理処理
このQ&Aのポイント
- 収入印紙の仕入・販売における経理処理方法について検討しています。
- 仕入時は棚卸資産を計上し、販売時は現金を計上する方法と、売上を計上する方法があります。
- どちらの方法が適切か悩んでいます。課税売上割合や共通経費の扱いに影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
印紙の譲渡は不課税ではなく非課税ですから、質問文にお書きの「一つ目の方法」が正しい仕訳です。 これを棚卸資産ないし商品の増減として計上し、売上・仕入に計上しなかったとしても、消費税の計算では非課税売上に計上しなければなりません。 課税売上割合が下がるのは法律の規定ですから仕方ないことです。
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- mukaiyama
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回答No.1
>1.仕入時 (借)棚卸資産 100万円 / (貸)現金 100万円… 販売目的で仕入れたものは棚卸資産ではなく「商品」です。 決算繰越時のみ棚卸商品となります。 したがってその仕分けではだめです。 >一つ目の方法ですと、課税売上割合が下がってしまい… ちょっと意味がよく分かりませんけど、他の商売と兼業の方で、課税事業者ですか。 >電気代など共通経費の仮払消費税分を控除しきれなくなってしまいます… 本則課税の方なら、控除しきれない分は還付されますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6605.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼の欄でさらに補足いたします。 「棚卸資産」を「商品」に訂正いたします。
質問者
補足
ややこしくて申し訳ございません。 他の商売と兼業している形です。 そして、つまり課税売上割合が95%を切ってしまい、消費税申告書の(4)の欄の金額が減ってしまうということです。
お礼
分かりました。 ありがとうございました。