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商標登録について

noname#93878の回答

noname#93878
noname#93878
回答No.1

商標というのは商品又はサービスにつけられるものです。 例えば「レクサス」とか「プレイステーション」とか、いわゆる商品名です。 対象商品を指定して特許庁に申請し、既に登録済みでないかとか決められた基準に従って適切でないかどうかが判断されて、よければ登録になります。 今回のキャッチコピーも、商品名のように使うのであれば登録することは可能ではないでしょうか。 ただ、どういうキャッチコピーかわかりませんが、問題は、それが登録にならないものかどうかの判断です。それは特許庁の下記のURLを参照して判断するしかないと思います。 それでわからなければ、弁理士に相談するしかないと思います。 また、期間は10年で、以降登録更新をしていけば永遠に使えます。(登録料が発生しますが。) 著作権は登録しなくても自然に発生するもので、それなりの文章であれば著作権は発生します。 問題は、そのキャッチコピーがどの程度のものか、単なる短い言葉の集まりでありふれたものならば、それは難しいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
casarin
質問者

お礼

詳しく回答して頂いて、ありがとうございました! どこまで自分でできるかわかりませんが、まずは教えて頂いた URLで調べてやってみたいと思います! 本当にありがとうございました~☆

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