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商標登録について

marines_iの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.3

基本的に、キャッチコピーだから保護されるとかされないとか、そういう問題ではないとお考えください。要は、商標法にしても著作権法にしても、保護の要件があってそれに該当するかということと、自分が保護して欲しいニーズと法の定める権利内容がフィットしているかどうかということです。 商標法の保護対象になり得るかといえば、審査を経て登録されればなり得るでしょうが、そもそも商品やサービスで消費者にとって紛らわしいものを防ぐことを目的にしている法律ですので、登録にあたっては商品やサービスを特定することが求められますし、権利も競合他社の紛らわしいものを防ぐという目的の範囲内のパワーしかありません。 著作権も同様で、保護対象になり得るでしょうが、そもそも表現の創作を保護することを目的にしている法律ですので、権利行使にあたり裁判所に著作権を認めてもらうためには、創作性があることが要求されますし、権利内容も表現の複製など表現の創作を保護する方向のパワーになります。創作性の有無の判断は難しいですが、判例を見ると、作品の長さの問題ではなくあくまで創作性で判断するということです。しかし現実には一定の長さがあることが創作性を判断する要素のひとつになっているということもまた、否定できません。

casarin
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 商標や著作権の問題はなにもわからないに等しいので、 ちょっと勉強が必要なようです・・・。 本当にありがとうございました~☆

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