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ありふれた言葉を商標登録できるの?

たとえば、「ライブラリーカフェ」なる言葉を商標登録したとします。 本がそれなりに置いてあるカフェ(喫茶店)でありふれた言葉でしょう。 そういうありふれた言葉を連ねて商標登録して、独占使用できるのでしょうか? そうなると営利目的の会社やお店は、言葉を使えなくなると思います。 けっこう登録すると登録できてしまうようで登録抹消手続きしないと 自由にライブラリーカフェをやっているお店が言葉を使えなくなります。 むかし「おひとりさま」を商標登録している人もいました。 そうなると「おひとりさま歓迎の○○店」なんてキャッチコピーとして使えなくなります。 ほかにはインベストメントカフェ。 金融関係の人が集うカフェを目指してつけるカフェやバーが多いですが、 そういう言葉を商標登録できるのでしょうか? また、登録はできたとしても他者が登録抹消手続きすれば、抹消できるのでしょうか?

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回答No.1

>むかし「おひとりさま」を商標登録している人もいました。 そうなると「おひとりさま歓迎の○○店」なんてキャッチコピーとして使えなくなります。 そんな事はありません。 「おひとりさま」を単独で後から登録できないだけです。 質問の前に商標登録の常識と日本語を勉強してから再度質問してください。 単純な名称を登録されたら言葉尻を全て捉えて使えなくなる・・・訳ないでしょう。

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