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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これってパワハラ?)

社内恋愛禁止規定によるパワハラ?

このQ&Aのポイント
  • バイト先の上司が社内恋愛をしているアルバイトに対し、別れるか辞めるかを迫り、さもなければ相手を首にすると言ってきた。
  • 社内恋愛禁止規定がある場合、解雇の正当事由として相手を首にすることは可能なのか疑問。
  • 上司の権限を濫用したパワハラ行為ではないのか、社内恋愛禁止規定自体が問題なのか、状況について悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

従業員のプライベートな私的領域、人格権・自己決定権の尊重という観点から、このような社内規則を定めても無効とされてしまう可能性が高いです。 ただし、恋愛そのものの禁止ではなく、従業員自身に社会人としての常識が無く、プライベートと仕事との切り替えができず、恋人同士のプライベートなことで職場の雰囲気が悪くなるとか、ベタベタと仲が良すぎて目に余る等から具体的に業務に支障が生じているというのであれば、それら具体的言動や行動について勤務中の職業専念義務の観点からの注意・指導、場合によっては処分、配置転換ということは十分に考えられますし、職場環境の確保の点からも上司の権限で当然に正当な行為ですからパワハラにはあたりません。

90mc21
質問者

お礼

なるほど、とても分かりやすく教えていただきありがとうございました、恋愛そのものの禁止ではなく、当事者の職場での行為が問題になる場合があるという事ですね、ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

民法です。 (公序良俗) 第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 社内恋愛そのものを禁止する規定は上記の民法に抵触する惧れは充分に有ります。 因って、NO1さん回答の社内風紀を乱す様な行為及びその恋愛で業務に支障を惹起された場合はパワーハラスメントで無く業務指示と為りますが、社内恋愛だけでの相談内容が有ればパワーハラスメントに該当すると思はれます。

90mc21
質問者

お礼

民法ですか 労基法ばかりに目がいって基本の民法を見落とししていました 有り難う御座いました

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