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上司からパワハラを受けていた

2年前まで勤めていた会社で上司よりパワハラを受けておりました。暴言や人間関係の隔離、達成不可能な予算割当などです。社長に相談したところ退社を勧められましたが、私は改善を求めましたが、社長も私を辞めさせたい態度を感じたので私は今までのサービス残業や黙認していた労基法に抵触することを言ったら「解雇にする」と言ってきました。私は解雇理由書の提示を求めたところ提出していただきましたが、全く理由になっていないことを告げました。希望を言ってくれと言われたので私は(1)退職勧奨を受け会社都合退職(2)サービス残業の精算(3)互いに不利益の無い事と債権債務不存在、異議申し立てや訴訟を行わない(4)パワハラ上司の懲戒処分を求めました。概ね了承してくれたのですが、(4)だけは勘弁して欲しいとのことでした。理由は簡単です。社長よりパワハラ上司の方が年齢が12歳上と大口顧客と利益も出しているからです。しかし、パワハラ上司のせいで今まで私が記憶しているだけでも9年間で12名が辞めており、私の後任も4人採用したようですが、2ヶ月以上持たないそうです(私は7年)しかし、私は会社との合意書に社労士立ち会いのもと署名いたしました。パワハラの件は退職後にパワハラ上司個人を相手取り少額訴訟をしたとこと社長から合意書の存在を明かさないで欲しい(合意書にも記載)との事だったので私は裁判で今まで受けた暴言を録音していたので証拠として提出しましたが、パワハラ上司の回答では私が長時間サボっているところを知り合いが見た、なので強い口調になったと言うので私はパワハラ上司がほぼ毎日自宅でサボっている写真を証拠として提出しました。被告は「血圧が高いので自宅で休むことを社長から了解を得ている」と言うので後日社長に確認したところ事実だったので驚きました。裁判長からは和解を勧められ私は金が欲しいわけではなく、被告からの謝罪が目的と述べたところ「被告はパワハラを認め謝罪する」という和解条項でした。しかし、確認しなかった私が悪いのですが、「謝罪する」という事は法曹界では和解調書の書面上だけであって口頭で謝罪することや謝罪文の提出ということでは無いのです。社長に裁判の結果を伝えたところ「もう連絡しないでくれ、あなたはやめた人間なんだから社内の処分などは関係ないことだから」と言われました。このパワハラ上司に内容証明で謝罪文の提出を求めましたが、返答はありませんでした。2年弱経過した現在もこのパワハラ上司を許せなく、一矢報いてやりたいと思っていたところ相変わらず月間の7割以上の日数は相変わらず自宅に社用車が日中駐車しております。最近では朝の10時から社用車でパチンコ屋に行きパチンコをしている姿を1週間で4回目撃しました。裁判では血圧が高いから自宅で休養していると言っていた言葉に腹が立ち、社長へ電話しパチンコの事実を伝えると「自分の目で確認していないからわからない」と相変わらず逃げ腰です。その後も勤務中にパチンコしている姿を数度見かけましたので、多分注意や処分などしていないと思われます。ちなみに一人ではなく、得意先(大口)の社長といつも一緒に待ち合わせしパチンコをしているので「得意先の社長と打ち合わせ、得意先の接待、得意先の社長に無理やり誘われて」と言い訳しそうなので会社へはそれから通報はしておりません。しかし、昼間っから社名の入った社用車で仕事もせず(本人は得意先とのパチンコが仕事と思っているかも知れません)パチンコをしていることが許せません。 長文になり失礼しました。 このパワハラ上司を懲戒処分させることはできないでしょうか? または和解後でも再度別案件で訴訟や謝罪させることはできないでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

懲戒権は会社にあるので、あなたが行使する事はできません。 社用車を使う事がどうしてパワハラになるのでしょう。全然関係ない事ですよね? 和解した以上、もう終わりです。労基法のほとんどは時効2年だし、いつまでもそんな事に関わっているのは時間の無駄です。 あなたが殺されたとかでも言うならともかく、たかが暴言でしょ?些細な事です。 会社によっちゃ、生命保険かけて裏庭に埋めたりするんですよ。暴言なんてかわいいもんじゃん。

回答No.1

  懲戒処分には 譴責、訓告、戒告、減給、出勤停止、自宅謹慎、休職、降格、諭旨解雇、懲戒解雇、があります 譴責なら「過失などを厳しくとがめる」ことですから、裁判になった事から譴責処分は終ってると思います   謝罪も終ってるしね。 謝罪文が欲しいなら和解に含めるべきでした、既に和解が成立してるので蒸し返すのは無理でしょう 上司が仕事せずに自宅にいたりパチンコするのは貴方は一切関係ありません、社長が認めておれば何ら問題ではありません  

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