- ベストアンサー
被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。
被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。 口頭弁論で、原告は裁判官に『被告は提訴したら和解すると言った』と言いました。すると、被告弁護士は、そのように言ったことを認めていました。 これらの証拠はとれないと思いますが、被告の和解の意志を示した証拠は、審理上、重要なことですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事なら一度和解に同意したのだから重要です。 刑事なら実際に和解の合意が行われない限り意味はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調査嘱託など、なんとかして、和解の証拠を探します。