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被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。

被告が調停の時に、謝罪金額を提示しました。 口頭弁論で、原告は裁判官に『被告は提訴したら和解すると言った』と言いました。すると、被告弁護士は、そのように言ったことを認めていました。 これらの証拠はとれないと思いますが、被告の和解の意志を示した証拠は、審理上、重要なことですか?

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  • kumap2010
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回答No.1

民事なら一度和解に同意したのだから重要です。 刑事なら実際に和解の合意が行われない限り意味はありません。

yadakedona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調査嘱託など、なんとかして、和解の証拠を探します。

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