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離婚後の慰謝料について

知り合い(女:A)が離婚しました。A側がとにかく離婚したくてそのような結果になったのですが,旦那が浮気をしたとか,暴力を振るったとかではなく,生理的にどうしようもなく嫌いになってしまい,Aが家を出て行き,結果離婚ということになりました。子どもがいますが,親権は相手方にあります。既に手続きは終えていますが,最近になって,元旦那のほうから慰謝料として300万円支払うよう言われたそうです。実は離婚前,元旦那は弁護士と話しをし,そのくらいは請求できるだろうといわれていたようです(最初は300万ではなかったが,増額したそうです)。離婚の際には調停などは行われていませんが,今になって請求されることがあるのでしょうか。元旦那側に特に落ち度があっての離婚ではないようですが,このような請求にそのまま応じるほうが良いのか(応じない場合裁判を起こされるようなこともあるかもしれません),話し合いの場を設けるべきか,あるいは弁護士にお願いすればよいか悩んでいるようです。 詳細は分からないと思いますが,回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
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回答No.2

慰藉料の請求は離婚後でもできます。それぞれ、不法行為ごとに時効があります。 離婚の慰藉料は法律的にはどちらかに離婚原因となる重大な過失があった場合に認められます。 どちらにも特に落ち度のない、性格の不一致などの場合はどちらも支払いません。 Åさんに何か重大な原因がありますか? 法律で認められた離婚事由とは、不貞行為(不倫ですね)、暴力、浪費癖などです。 ひとつ考えられるとすれば、悪意の遺棄(正当な理由もなく、同居を拒否する)ですが、離婚を決意して出ていき、その後話し合いで離婚になったわけですから、悪意の遺棄にも当たらないでしょう。 ただ、一方が離婚したくてもう一方が拒否している場合には、解決金のような意味合いで支払うことによって離婚を承知してもらうというようなこともあります。 その場合、慰藉料と呼ぶか解決金・支度金などと呼ぶかは別として、離婚の話し合いの中でならありうることです。 今回はもう離婚してしまっているのですから、ご主人が今さらそれを要求しても、支払う必要はないですね。。 ご主人が離婚を承諾する代わりに慰謝料を請求するのであれば、離婚が成立する前に請求するべきでした。 相談したのは離婚前なので、弁護士さんはそういうお答えだったのだと思います。 ちなみに、慰藉料の相場は理由によって50万~300万円くらいです。不倫でも、500万の請求で認められるのがせいぜい300万円くらいです。 裁判の場合、出した金額がそのまま認められることはなかなかないですから、多めに請求して双方の事情を考慮して多少減額されます。 法律で認められた離婚事由がなければ、裁判を起こすのは無理です。 特に落ち度がないのであれば、応じる必要はありません。

hiroya-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 応じる必要はないのですね。実は本人に確認したところ、慰謝料ではなく養育費という思いで、子ども名義の口座に既に一部振り込んだとのことでした。お金で済むのなら、早く決着させたいという思いがあるようです。

その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

離婚後の慰謝料請求はありえます。 http://www.2299.info/money.html 離婚の理由がどのようなことなのかは解りませんが、一応協議離婚をなさっているのですよね。 取あえず、言われるままに払うことはないような気がします。 元旦那様の方が弁護士をやっとっているなら、元奥様の方も弁護士は絶対に必要だと思います。 お話の感じで、実際に弁護士さんを雇っていないように感じられるのですが、その点は如何なのでしょうか? 例えば下記の様な無料の法律相談をお受けになっても良いのでは? http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html 早急な結論を出してはいけないと思うのですが・・・。 頑張ってください。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/
hiroya-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人に確認したところ、既に一部振込を行ったとのことでした。(養育費という思いで。)結論を急いだというわけではないと思いますが、お金で済むのであれば、決着させたいという思いがあるようです。

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