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欠陥住宅になりますか?
7年前〈平成11年4月)に建売住宅を購入しました。 購入後、3~4年で外壁サイディングのそり、色あせ、およびコーキング剤の縮みが目立ってきました。 ひどい部分は、かなりサイディング自体が浮いています。 また、サイディングとサイディングの間のコーキング剤もかなり縮んでおり、もう剥げ落ちている部分もあります。 このような事は、欠陥住宅になるのでしょうか? 業者にクレームをつければ、認めてくれるものなのでしょうか? それとも経年変化で片付けられてしまうものなのでしょうか? また、7年前購入直後、床下に水が入りました。 ベタ基礎のベースとタチの隙間から、水が浸入したようです。これも、私自身が床下にもぐり、ビデオをとって証拠を見せて納得させました。結局、表から防水モルタルを塗ってもらい、水の浸入もなくなりました。 しかし、今でも玄関の床などは、雨の降った翌日など水が浮いてくるほどです。〈これはどこから水が浸入するかはっきりわかりません) その他、購入後2年間はいろいろ直してもらいました。 でも、2年間は短く、その後の方が問題多しです。 文頭の外壁、7年では傷みが激しすぎると思います。 以上、恐縮ですが、ご指導お願い致します。
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kokiAさん始めまして。 まず外壁ですが、7年ぐらいでその位の痛みはおかしいです。 何か工事上のなんか有るはずです。 保障期間内であれば、クレーム入れたほうがいいです。保障期間外でも、 釘のピッチや構造的な問題とか証拠を作り、クレームを入れたほうがいいですよ。 コーキング材ですが、メーカー保障は2年と聞いたことが有ります。 けれど10年ぐらいはたいてい大丈夫です。 こんな話もあります、大手建築会社(Mホーム)などでも、かなり前からクレームが多いのでサイディングは見かけません。 私もよっぽど注文が無い限りしません、全部そうなる訳ではありませんが。 見た目の事などより長い目で考えないと、(横路それてすいません) 基礎の水ですが、建築基準法で建物内の土間(盛り土、コンクリート)は、 外部グランドラインから5センチ上げることになっています。問題外です。
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- walkingdic
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>購入後、3~4年で外壁サイディングのそり、色あせ、およびコーキング剤の縮みが目立ってきました。 >ひどい部分は、かなりサイディング自体が浮いています。 >このような事は、欠陥住宅になるのでしょうか? なんともいえませんが、地域により傷みの激しいところではコーキングやサイディングの色あせについてはそのようなこともありますので、欠陥とは言い切れません。そりについては確認しないとわかりません。 コーキングや外壁の色あせについては長いと10年持ちますが早いと5年で修繕が必要になります。なので家のメンテナンスはお金がかかるのです。色あせやコーキングを放置してそりが発生したのであれば単にきちんとメンテナンスしてないのが原因の可能性もあります。 >ベタ基礎のベースとタチの隙間から、水が浸入したようです。 通常ベタ基礎のベースと立ち上がりの部分はGL(地盤面)より高くして水の浸入を防ぎます。 この部分の扱いがきちんとされていないのでは? ベースと立ち上がりは打ち継ぎしますので必ず水は侵入します。ここを完全に防水はできません。(技術的に不可能) >文頭の外壁、7年では傷みが激しすぎると思います。 いえ、通常のサイディングですと短いと5年、長くても10年単位で補修が必要です。 あと7年経過しているので屋根も気をつけてください。カラーベストなどですともう修繕の時期と思います。
お礼
確かに、家のメインテナンスにはお金がかかりますね。 ありがとうございました。
コーキングは5年程度が寿命だという話で、寿命が尽きていると思います。通常はメンテナンスにより対応するのが普通ですので、瑕疵とは言えず、経年変化だとなると思います。 瑕疵担保は売買契約で定めることが普通ですが、通常2年程度の期間を定めて契約することが多いです。 また施工業者が自社の規則でアフターサービス契約を行うことも多いですが、これも期間が2年程度のことが多いです。 このため、最初の2年間はいろいろ対応してくれたのでしょう。 その他法律関係について述べると、まず#2さんの言っている10年と保証というのは品確法のことをいっていると思います。質問者の住宅は、品確法のできる前の物件ですので品確法は適用できませんし(10年保証というのはない)、部位も品確法の対象外です 次に宅建業法は宅建業者を規制する法律で、売り主が宅建業者の場合(建て売りの場合はほとんど該当)瑕疵担保期間を2年以上とするか、民法の原則に従うということになっています。 最後に、民法では木造については5年が時効となっています。 以上の点を考えると例え欠陥住宅であっても、通常は瑕疵担保請求はできないものと思います。 一様2年というのは法律で定まっている最低限の期間ですので、契約で長くすることは可能です。法律上は瑕疵担保請求ができなくなっていてもよいだけの年数が経っています。 請求できるとしたら、契約書で定めた期間がまだ有効である場合だけでしょう。すなわち契約書に記載してある内容により請求できるかどうかは変わることになります。でも、一般的な契約内容からして、2年程度のことが多いので難しいでしょう。 契約書をよくご確認下さい。
お礼
その通り、我が家は品確法の10年保証の対象ではありません。 やはり無理なんですかね。ありがとうございました。
◆材料とか家本体の施工というよりも「水が出る」ことが重要なカギのような気がします。 ◆つまり、床下に水が入る、とか玄関の床に水が浮いてくる、という状況は、基礎の高さあるいは玄関の床面よりも排水面が高い、ということのようです。どのような立地にある土地なのでしょう。また、排水経路はどのようになっているのでしょう。 ◆サイディングの浮きや反りは、内部からの湿気によるのではないかと考えます。サイディングは粗悪な製品を使い、いいかげんに付けたとしても、反ってくることは稀です。内部(裏面)からの湿気や水など、床下の水との関連を考えてしまうものです。 ◆その後の床下の状況、壁裏の具合(外壁に接する壁のコンセントカバーを外して、中の臭いを嗅いでカビの臭いがあるとか)を見てはどうでしょう。 ◆痛みは築年数に比較しかなりひどいと思いますので、姑息的な補修ではなく、お金を出してでも第3者ハウスインスペクターに見てもらい、保証(構造部分は10年)と合わせて修理させることだと思います。
お礼
基本的に、GLが低いようです。勉強不足でした。 ありがとうございました。
お礼
ご連絡遅くなりすみません。ダメもとで、一度クレームつけてみます。 ありがとうございました。