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欠陥住宅だという判断基準

はじめまして。 欠陥住宅について質問させてください。  新築一戸建てにすんで約2年がたちました。 並びには数件あるのですが、どこの家も あっちもこっちもなおしたと話を聞きます。 例えば、我が家は 押し入れの中の木のヒビ。 床下収納の蓋のべにやが飛び出てきた。 お風呂場の浴槽のパッキンが浮いてきた。 くらい。 よそのおうちの状態をきくと床下収納は同じくなおした。 道路が近い為 だんだんと 傾いてきてる。 車庫部分の地面コンクリートのヒビ。外壁の吹き付けのはがれ。 一番ひどいのは雨漏り。 軽い症状のものは 不動産屋に連絡するとすぐになおしてくれるのですが ちょっと ひどいものは なかなかなおしてくれない。  ということなのですが、一般にいう欠陥住宅というのはどこからどこまでの範囲のことを言うのでしょうか? 今書いて事は 欠陥に入りますか? 私はさすがに雨漏りは 完璧に欠陥とは思うのですが... 不動産屋が取り扱ってくれない場合の対処方法を教えて下さい。 お願いします。

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  • info2005
  • ベストアンサー率68% (13/19)
回答No.3

ちょっと厄介な感じですね。お話の内容からして 普通一般(欠陥住宅ではない)ではない様です。 <結論から・・一般論で> 一体の建売住宅に様々な欠陥があるというのは、客観的に見ても明らかであるので立証のうんぬんは言うまでもない状態なのですが、施工・販売業者がわかって いながら修繕対応をしない。モラルはもちろん、瑕疵担保責任、性能保証も守れない法律違反行為です。 という訳で通常なら訴訟に持ち込めば、たいていは 皆さんに有利な方向の処置命令が下る訳ですけども ‘ここまで‘と‘ここから‘が厄介。 まず、客観的な事実を論ずる為に、専門化による調査書類作成・弁護士の選定・費用相談・訴訟手続・結果 もしくは示談和解となるまでに時間と労力がかかります。(最低でも1~2年ぐらいかな) さらに有利な結果が出たところで、相手の業者に支払い能力又は施行能力がなければ、この時点でアウト! (もちろん責任者はその会社の社長、刑事責任を問われますが、被害者には何の得にもなりません。) 相手業者も商売はやっていけませんが、責任元である 会社が潰れれば、すべて‘おじゃん‘になってしまう訳です。とても難しいですね、その会社がある程度 の規模の会社であり、信用性や社会性を重視する会社であれば、社長や事業部長宛に抗議の訴えを見せれば ナンとかなるかもしれません。しかし、小さい吹けば 飛ぶような会社の場合は察して知るべしです。 とりあえず、その会社のトップの方に事実を知らせる ことから行うのが第一歩の始まりでしょう。 (追補) 欠陥住宅の定義については長くなってしまいます。 施行要領や作業工程が守られていないもの。 材自体の品質や強度・機能が守られていないもの。 仕上げ(仕上りや寸法・機能等)が×なもの。 これについては、さらに細分化されるので専門化に 伺って見るのがいいかと思います。 話しを伺う限り、雨漏り、塗幕面の剥離、ヒビは度合いによりますが・傾き・→言うまでもなく欠陥住宅です。

noname#56385
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 我が家は雨漏りは無いので今のとこは 事を起こそうとは思わないのですが...この先 不安ですね。

その他の回答 (2)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

建築は工場で作る工業製品ではありませんので、品質の完成度はテレビやカメラや自動車とはまるで違います。 雨風や台風や地震や雷に常にさらされていますので非常に過酷な条件に置かれています。 重大な欠陥は、雨漏り、構造などその欠陥が建物に影響を及ぼすと思われるものです。法律で10年保障が定められています。 例をあげている中では、建物の傾きや雨漏りは欠陥ですね。 他は簡単な手直しで直りますので、直してもらうべきところですね。 傾いているのが本当なら、かなり深刻です。 建て売りですか? 契約した相手が不動産屋なら不動産屋に言い続けるしかないですね。

noname#56385
質問者

お礼

ありがとうございました。 今不動産屋は必死になっているようで 直す所はありますか?と、連絡がきました。皆さんのうちへ電話しているようです。

noname#56385
質問者

補足

回答ありがとうございます。 建て売り住宅です。 不動産やに言っても 知りませんー、またおって連絡しますとか 逃げてる状態みたいです。 やっぱり言い続けるしかなのですね (~_~;

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

欠陥住宅かどうかの見分けは、素人には難しいですね。いちお2000年に「住宅性能保証制度」というのが法律で定められて、2000年以降に建築された建物は、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)の箇所については10年間は保証する事が義務づけられています。 多少お金必要ですが、建築士などに検査を依頼した方が良いと思います。

noname#56385
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あれから 不動産屋から 全ての家に直したい所がありますか?と連絡がきました。 必死になっているようです。

noname#56385
質問者

補足

回答ありがとうございます。  数件のうち何件かは不動産にクレームをいい 今まででこれだけの修理をしたと 1件や2件で不動産屋を問いただしても無理だから、全棟で住民VS不動産屋で戦おうと言って いくらかでも お金を払ってもらおうという事に話が進みそうなのですが これって可能なんでしょうか? 

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