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源泉徴収について
aero2000の回答
- aero2000
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私は、企業と業務委託契約を結び、個人事業主として確定申告をしております。 委託費は、10%の源泉徴収をされております。 事業主が雇用者に対して報酬(給与)を支払う際に10%の源泉徴収をされることは広く知られていますが、私が契約している企業は、委託契約でも個人との契約では同じく源泉徴収を行っています。 源泉徴収が行われた場合、1月ごろに契約先から、源泉徴収総額が書かれた紙切れ(支払調書)が送られてきますので、それを確定申告書Bの裏に貼り付け、表の記入欄にその額を記入すればよろしいかと思います。 所得税額(正式な名前を忘れました)が源泉徴収額を下回っていれば、差額が還付されます。 指定金融機関口座に4~5月ごろに振り込まれます。 疑問点1~3、5に関しては源泉徴収とは何ら関係ないと思いますが、わかる範囲で書きます。 所得は、業務委託契約に基づく報酬であるため、事業所得です。 雇用されていない以上、扶養控除等(異動)申告書は提出する意味はありません。
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お礼
回答ありがとうございました。
補足
>企業と業務委託契約を結び、個人事業主として 私と同じパターンだと思います。 ただし私の場合は1月から3月分の報酬から源泉徴収はこれまでなく。そうのような話も前もって聞かされていませんでした。 >私が契約している企業は・・・ これは、その会社独特のお話なんでしょうか? >疑問点1~3、5に関しては源泉徴収とは 表題を修正すればよかったですね。記入していくうちにいろいろ疑問がわいてきたので・・・。 >所得は、業務委託契約に基づく報酬であるため、事業所得です。 >雇用されていない以上、扶養控除等(異動)申告書は提出する意味はありません。 了解いたしました。